「所得の内訳」には源泉徴収されていない事業所得は書かなくて良い

ネットを見てると

源泉徴収されていない事業所得であっても、確定申告書 第2表の「所得の内訳」にすべて書かないといけないよ!

みたいなことを書いてる人が多いみたいだけど

 

別に書かなくても問題ないらしい。(国税庁に確認したから間違いありません)

 

忘れないように記事にしておきます。

「所得の内訳」に書くのは源泉徴収された収入だけで良い

確定申告書 第2表の「所得の内訳」という項目に記入するのは

源泉徴収された収入だけでOKです。

 

源泉徴収されていない収入は記入する必要はありません。

▲こんな感じで、源泉徴収された収入だけを記入すれば良い

(アフィリエイトの場合、源泉徴収されるASPは、今のところAmazonアソシエイトだけだと思うので、Amazonアソシエイトで源泉徴収されていない人は空欄のままで良い)

ただし!書いても問題ない!

ただし、

源泉徴収されていない事業所得を書いたとしても、別に問題ないらしいです。

▲こういう風に書いても問題ない

 

なぜ、書いても問題ないかと言うと

税務署からすると、「自分の所得をどこから得ているか」を「こんな感じだよ」と自分で明示してくれる分には悪い気はしないから

という理屈らしい。

 

というかむしろ、事業所得の内訳を書いている方が、税務署は「こいつはちゃんと報告してて偉いな」という風に好意的に見てくれるらしい(?)ので、「手間でなければ書いた方が良いかもしれませんね」というようなことも言っていた。

ただ、確定申告書等作成コーナーで、(試しに)源泉徴収されていない事業所得を入力したところ、「所得の内訳」に反映されていなかったので、国税庁からすると「別に書かなくても問題ないよ!」というスタンスなんだと思います。

 

事業所得の内訳をこのように入力すると↓、

 

こういう風になった↓(源泉徴収されていない事業所得はムシされた)

 

まぁそもそも、(所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額)とあるように、わざわざ”源泉徴収税額”と書いているということは「源泉徴収された収入のみを書けば良いぞ」って意味でしょうから。

「所得の内訳書」は「所得の内訳」に書ききれない場合に使う

所得の内訳書」という別紙がありますが

これは

  • 確定申告書 第2表の「所得の内訳」の欄に書ききれない場合
    (具体的には、源泉徴収されている収入が5つ以上ある場合に使う) 
  • 確定申告書 第2表の「雑所得(公的年金等以外)、総合課税の配当所得・譲渡所得、一時所得に関する事項」の欄に書ききれない場合
    (具体的には、雑所得などの収入が3つ以上ある場合に使う)

などに使います。

▲所得の内訳書(pdf

この用紙を使う場合、ASPの名前・住所・電話番号などを調べて、わざわざ書かないといけないから面倒くさい

ただし、「所得の内訳書」を使用せずに

第2表の欄を分割して、行数を増やして記入してもOKらしいです。
(例えば4行を分割して8行にしたり)

まとめ

・「所得の内訳」には源泉徴収されていない事業所得は書いても書かなくてもどっちでも良い(書いた方が税務署の印象は良いかも?)

・「所得の内訳書」は「所得の内訳」に書ききれない場合に使う

 

 

ちなみに僕は

2016年の確定申告は、青色+事業所得で申告していて、「所得の内訳書」は提出してなかったんですが

2017年分の確定申告からは「所得の内訳書」も提出しました。

税務署には少しでも媚びを売る姿勢・・。

 

おわり

 

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