【アフィリエイト】青色申告承認申請書は遅れて出してもOK?

アフィリエイターの

  • 「開業届」
  • 「青色申告承認申請書」

などの提出期限などについてメモ。

「今年分から青色申告したいけどどうすりゃ良いの」みたいな人は参考にしてみてください。

「青色申告承認申請書」の提出期限

まず前提として

  • 青色申告するには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しないといけない
  • 「青色申告承認申請書」は、決められた期限内に提出しないといけない
  • 「青色申告承認申請書」を提出するには、「開業届」を提出しておかないといけない

という3つを頭に入れて下さい。

新規で開業 → 青色申告する場合

「アフィリエイトを今年で始めた!」
「今年分から青色申告でやりたい!」

という場合。

 

例えば、2017年分を「青色申告」で申告したい場合、

  • 2017年1月1日~1月15日までに開業した場合:
    →2017年3月15日までが提出期限
  • 2017年1月16日以降に開業した場合:
    →開業日から2ヶ月以内が提出期限

という具合に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

なので、例えば、

  • 2017年1月1日に開業して、2017年3月15日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2018年の2月16日~3月15日の間に「青色申告」ができる)
  • 2017年5月10日に開業して、2017年7月10日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2018年の2月16日~3月15日の間に「青色申告」ができる)
  • 2017年1月1日に開業して、2017年5月15日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2017年分は白色申告でやるしかない)
  • 2017年5月10日に開業して、2017年7月10日に「青色申告承認申請書」を提出した
    (2017年分は白色申告でやるしかない)

という感じになります。

 

つまり、例えば、2017年中に「開業届」と「青色申告承認申請書」を同時に提出しておけば、2017年分から青色申告できます。

専業アフィリエイターの場合は、迷わずに2つ同時に提出しておけばOK。

兼業アフィリエイターの場合は、「開業届」を提出すると「失業保険などが受け取れなくなる」などのデメリットがあることを理解しているなら提出してOK。

前年に開業済 → 今年から青色申告する場合

「アフィリエイトは去年からやってて、去年に開業届を提出した!」
「去年は白色申告したけど、今年は青色申告でやりたい!」

という場合。

 

この場合は、

  • 青色申告に変更したい年度の、3月15日までが提出期限

という具合に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

つまり、例えば、2017年分を「青色申告」で申告したい場合、2017年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

アフィリエイトの開業日は自由に決められる

アフィリエイトの場合、開業日は自分で決められます。

なぜなら、アフィリエイトを「事業として始めるぞ」と決めるのは自分だから。

 

例えば、

2017年
アフィリエイトの月間売上
1月0円
2月0円
3月0円
4月0円
5月0円
6月10円
7月1,000円
8月5,000円
9月10,000円
10月30,000円
11月200,000円
12月400,000円

という場合、

  • 実際にアフィリエイトの作業を始めたのは1月からだ!
    ⇒だから開業日は1月
  • お金が稼げるようになったのは6月からだ!
    ⇒だから開業日は6月
  • アフィリエイトで生計を立てれるようになったのは11月からだ!
    ⇒だから開業日は11月! 
  • 人並みに稼げるようになったのは12月からだ!
    ⇒だから開業日は12月

という風な主張が考えられるけど、これらの主張はすべて正しいと言えます。

 

もし税務署員から、「作業は1月からやってたんでしょ?だったら開業日は1月なんじゃないの?」みたいに言われたら

1月は「少しでも小遣いを稼げたらいいなー」みたいな感じでやってました。なので事業として始めていたわけではありません。

みたいに言えばOKです。

(アフィリエイトは片手間でもできる性質があるので、こういう風な言い訳ができちゃうわけです)

開業日をずらせば「青色申告承認申請書」を提出できる

なので、

青色申告しようと思ってたけど、「青色申告承認申請書」の提出期限が”3月15日”じゃ間に合わない!

という場合でも、開業を3月15日以降にしたことにして、その2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば、その年度から青色申告で行けます。

 

つまり、

  • 2017年12月1日:
    • 「青色申告承認申請書」を提出していないことに気づいた!
  • 2017年12月2日:
    • 開業日を「11月1日」ということにして「開業届」を提出し、「青色申告承認申請書」も同時に提出した!

という風にすれば、2017年分から青色申告で行けます。

▲この図の一番下の例みたいな感じすれば大丈夫

ちなみに、「青色申告承認申請書」を出し忘れて、2018年になってしまった場合は、2017年は白色申告しなければなりません。

 

おわり

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