アフィリエイト収入は事業所得?雑所得?【どっち?】

アフィリエイト収入は、

  • 事業所得
  • 雑所得

の「どちらに該当するのか?」についてメモ。

どちらに該当する?

最初に結論から言うと、

事業性がある → 「事業所得」

事業性がない → 「雑所得」

という分類になります。

「事業性ってなんだよ」って話だけど、簡単に言うと「アフィリエイトを仕事としてガチで取り組んでいるか」というのがポイント。

つまり、

  • 「なんか知らんけどたまたまアフィで儲かった!やったぜ!」
    →事業性がない
  • 「アフィを本気で取り組んでいる!いずれ専業になるぞ!」
    →事業性がある

みたいな感じになります。(ザックリ言うと)

専業アフィリエイターの場合

専業アフィリエイターの場合は、もちろん「事業性はある」。

それで飯を食っているわけなので。

もし、飯を食っていけないレベルの収入だったとしても、”専業”な時点で、「アフィリエイトを仕事としてガチで取り組んでるよね」と見られるから、どちらにせよ「事業性はある」。

なので、専業アフィリエイターな時点で、「事業所得」を選べます。

副業アフィリエイターの場合

「会社員だけど副業でアフィリエイトしてるよ!」というような兼業アフィリエイターの場合は、少しややこしい。

なぜかというと、副業の場合、なにをもって「事業性がある」と言えるのか?という明確な基準がないから。

 

つまり、「俺は事業としてアフィリエイトをしてる!」と主張しても、

  • 「いやアフィリエイトって趣味みたいなもんでしょ?」
  • 「事業としてやってる証拠あんの?」

と言われちゃうよねって話。※1

 

だから、「事業所得」を選択するには、「事業性がある」という証明が必要なわけです。

 

「じゃあ事業性の有無を決める基準ってなによ?」って話だけど

国税庁によると以下のような基準らしい。

事業所得としての副業は、営利性・有償性・継続性・反復性があるか、精神的あるいは肉体的労力の程度や人的・物的設備があるか、また、社会的地位・生活の状況などを考慮して判断します。加えて、その事業が生活の糧となるものか、一般的に職業として認知できるかも判断材料となります。(国税局)

引用: 節税するには「雑所得」より「事業所得」で確定申告 – マイナビ(2013/03/14)

 

つまり、

  • 「儲ける気はある?」
  • 「たまたま稼げたわけじゃなくて、ずっと稼げる?」
  • 「本業の片手間にやってるわけじゃない?本気でやってる?」
  • 「アフィリエイトのために、何かを買ったり、人を雇ったりしてる?」
  • 「毎日、アフィリエイトのために、本業と同じくらい時間を割いている?」
  • 「アフィリエイト収入がなくなると、家計に影響が出る?」
  • 「事業主として認知されてる?」
  • 「誰かに指示されてやってるわけじゃない?」
  • 「アフィリエイトを職業として言い張れる?」

などのような質問にすべて「YES」と答えられないのなら「事業性がある」とは言えないよね、と国税庁は言ってます。

なので、↑の質問に「俺は全部YESだ!」と言い切れる自信がある副業アフィリエイターは、「事業所得」で申告しても問題ないと思います。

ただ、最終的に「事業性があるか」を判断するのは税務署だから、税務署に「お前事業性ねえじゃん」と言われればゲームオーバーなので

「自分のアフィリエイトに事業性があるのか自信がない!確信がない!」という場合は、税務署に「俺のアフィリエイトって事業性あると思う?」と訊いて、判断してもらった方が良いと思います。

何年も経った後に、「事業性ないのに事業所得で申告してんじゃねえよカス」と言われて、何百万円という追徴課税を食らうのだけは避けたいので。

ちなみに、「開業届」を提出しておくと、「事業として本気で取り組んでるよ!」とアピールできるらしいので、提出しておくと良いかもしれません。

ただ、「開業届」を提出すると、仕事を辞めた際に「失業保険を受け取れなくなる」などのデメリットもあるし

「開業届」を提出したからと言って、「事業性がある」と100%認められるわけじゃないから、兼業アフィリエイターの人は提出する前によく考えよう。

まとめ

  • 専業アフィリエイターの場合:
    • 「事業所得」でも「雑所得」でも好きな方を選べる。
  • 副業アフィリエイターの場合:
    • 基本的に「雑所得」しか選べないが、アフィリエイトに事業性がある場合は「事業所得」も選べる。
    • ただし、「事業性があるかどうか」の判断は税務署がするものだから、自分は「事業性がある!」と思っていても税務署に「ねえよ」と言われちゃうかもだから、事前に税務署に「自分は事業所得を選択できますか?」と訊いておいた方が良いかも。

 

おわり

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1:昔は、「俺は事業性を持って副業をしている!」と主張さえすれば、「OKわかった」と問答無用で認めてもらえたらしいんですが、事業所得の「損益通算ができる」という特性を利用して、「副業でわざと赤字が出たことにして、本業の税金を安くする」という脱税が多発したため、事業所得は簡単に選択できないようになったらしい

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