主婦アフィリエイターが社会保険の扶養から抜ける条件&対策【130万円】

このページは、主婦(主夫)アフィリエイター向けのページ。

  • 「夫(妻)の社会保険から抜けたくない!」
  • 「抜けないためにどうすれば良いの?」

とかいう人は参考にしてみてください。

社会保険とは?

日本は、

  • 「絶対に保険に入れ!」(公的医療保険)
  • 「絶対に年金に入れ!」(年金保険)

というルールがあるから、「イヤだ入りたくねえ」と思っても、これらの保険に入らないといけない。

 

そしてサラリーマンの場合は、

  • 公的医療保険・・・健康保険
  • 年金保険・・・厚生年金

の2つに入ることになるのだが、この2つの保険には、それぞれ”扶養”と呼ばれる救済制度があり

「収入が低い人は可哀想だから
誰かの保険の”扶養”に入れば、保険料を免除してあげるよ!」

というラッキー仕様になっている。

 

例えば、

  • 夫の収入:500万(サラリーマン)
  • 妻の収入:0円

という場合に、妻が夫の「健康保険」と「厚生年金」の”扶養”に入るとする。

すると妻は、

  1. 国民健康保険料(10万円/年くらい)
  2. 国民年金(20万円/年くらい)

の2つを払わなくても良くなる。

つまり、この2つの”扶養”に入るだけで、年間30万円近く得するのである。

 

これはハッキリ言って人生のチート技と言っても過言じゃないから、もし扶養の条件を満たしているなら、絶対に入ったほうが良い。

ちなみに、この

  1. 「健康保険」
  2. 「厚生年金」

の2つを合わせて「社会保険」と呼ぶ。

なので、以下の2つの文章は同じ意味となる。

  1. 「社会保険の扶養に入る」
  2. 「健康保険と厚生年金の2つの扶養に入る」

※厳密には色々違うが大体合ってる

社会保険の扶養に入るための条件

社会保険の扶養に入るには、(ザックリ)次の2つの条件を満たす必要がある。

  1. 「扶養される人」と「扶養する人」が同居していること
    • ただし、別居している場合でも「配偶者」「子」「孫」などはOK
  2. 「扶養される人」の収入が「130万円未満/年」であること
    • ただし、障害がある人の場合は「180万円未満/年」と金額が緩和される

他にもいろいろ細かい条件もあったりするんで、詳しくは次のページなどを参考にして下さい。(外部ページ)

ちなみに、「健康保険」の扶養については、

  • 「”所得”130万円までOKだよ!」
  • 「開業届を出している時点で加入資格はないよ!」

という具合に、組合によって加入条件が違ったりするらしいから、「扶養する人」が入っている健康保険の組合に電話して「扶養に入るための条件を教えてください!」と確認した方が良いと思う。

政府が運営している組合(組合けんぽなど)は、加入条件はすべて同じらしいけど。

具体例

「私は社会保険に入れるの?」と判断できない人向けに、具体例を出して紹介してみる。

※あくまで↑の「社会保険の扶養に入るための条件」で書いた2つの条件に当てはまるかどうかで判断しています

1.アフィ収入がある専業主婦①

  • 収入:アフィリエイト収入(130万円)のみ

この場合、妻は夫の社会保険に入れる。

2.アフィ収入がある専業主婦②

  • 収入:アフィリエイト収入(140万円)のみ

この場合、妻は夫の社会保険に入れない。

なぜなら、収入が130万円を超えているから。

3.アフィ+パート収入がある専業主婦①

  • 収入:130万円
    • アフィリエイト収入(65万円)
    • パート収入(65万円)

この場合、妻は夫の社会保険に入れる。

4.アフィ+パート収入がある専業主婦②

  • 収入:140万円
    • アフィリエイト収入(70万円)
    • パート収入(70万円)

この場合、妻は夫の社会保険に入れない。

なぜなら、収入が130万円を超えているから。

5.アフィ+パート+株収入がある専業主婦

  • 収入:200万円
    • アフィリエイト収入(10万円)
    • パート収入(120万円)
    • 株の配当収入(80万円)※特定口座で源泉徴収しているものとする

この場合、妻は夫の社会保険に入れる。

※ただし、健康保険の組合によっては「株の収入も130万円のうちに含めるよ」と言ってくるところがあるらしいから、要確認。
(国民年金については問題なく扶養に入れるが)

社会保険の扶養に入るための対策

対策は

  • 「収入が130万円を超えないように、収入を減らす努力をする」
  • 「離婚をしないようにする」

などがある。

例えば、パートをしている場合、「パートに入る時間を減らす」など。

 

万が一、収入が「130万円」を超えてしまった場合は、残念無念。

大人しく、「国民年金保険料」と「国民健康保険料」のダブルパンチを喰らうしかない。

配偶者控除なら「経費を使う」「経営セーフティ共済に入る」などで”所得”を減らす対策ができるが、社会保険の場合は、加入条件が”収入”だから手の打ちようがないのである。

追記:開業届を出していると社会保険の扶養には入れない?

ツイート通り↓です。

自分が入ろうとしている組合に確認しておいたほうが良いですね。。

 

 

おわり

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