このページは、
- 「自宅を自宅兼事務所として使っているけど、家賃の按分比ってどう決めれば良いんだろう?」
- 「もっと按分比を上げる方法はないだろうか?」
みたいな人向けのページ。
調べたこととか、考えたことをメモしておきます。
家賃の按分|基本的な考え方
基本的な考え方は、以下の通りでOKだと思います。
- 自宅で作業してるなら、作業時間・専有面積などで按分して計上する
- ワンルームの場合:
→ 作業時間で按分する - 部屋が複数ある場合(2LDK等):
→ 専有面積で按分する
- ワンルームの場合:
- 仕事用に借りた事務所なら、100%経費として計上する
部屋が複数ある場合|按分比が低すぎる!
僕は以前まで、
自宅兼事務所である「ワンルームのアパート」で作業してました。
「ワンルームのアパート」のスペックは以下の通りで、
- 家賃:25,000円
- 広さ:15㎡
按分比は、毎日17時間くらい作業しているという前提で「70%」として計上してました。
だけど、最近になって3LDKのマンションに引っ越すことにしました↓。
・専有面積:66㎡ |
僕の仕事は、パソコンに向かってカタカタするだけの仕事なので、
ひと部屋だけしか仕事部屋として計上することができません。
「複数の部屋にまたがって仕事をする」なんてこと絶対にないから。
というわけで、
3LDKマンションで事業として使用している割合を”専有面積”で計算すると、
(6.5㎡ ÷ 66㎡)× 100% ≒ 10%
てことになる。
そして家賃は70,000円だから、
70,000円 × 10% = 7,000円
てことになり、経費計上できるのは7,000円ということになる。
え?
「家賃を7,000円しか経費計上できない」ってかなりキツくね・・?
今まで家賃25,000円のワンルームマンションとは言え、
按分比70%で計上してたわけだから、
25,000円 × 70% =17,500円
を計上できていたのに、それが7,000円まで減額って・・。
「固定費が増えるうえに経費まで減る」って最悪じゃん!
何とかならんのか・・。
按分比を上げる方法
というわけで
「どうにかして按分比を上げれないものか?」
と思って、いろいろ調べたり考えたりしてみた。
トイレ・キッチン・廊下・玄関・洗面所・浴室・ダイニングの専有面積も経費として計上する
調べてみると、
- トイレ
- キッチン
- 廊下
- 玄関
- 洗面所
- 浴室
- ダイニング
- 冷蔵庫
などの専有面積も経費として計上しても、社会通念上問題ないらしい↓。
玄関や廊下、キッチンやバス・トイレなど共用部分はどうするのか?
→ 50%にします。
もしも4LDKの一室で1/10程度しか経費計上されない(普通は、キッチンやトイレ等々の分も考慮するので1/10というのは普通より低い)のであれば、それを突っ込まれるようなことは殆ど有り得ないと言って良いと思います。
引用:個人事業主で自宅が事業所の場合の按分について(知恵袋がソースでスマン・・)
どういう理屈かというと、
- 「仕事中でもトイレは使うでしょ?」
- 「仕事中でもご飯は食べるでしょ?つまりキッチンを使うでしょ?ダイニングを使うでしょ?冷蔵庫を使うでしょ?」
- 「仕事中でも廊下を使って移動することはあるでしょ?」
- 「仕事中でも玄関で出入りすることはあるでしょ?」
- 「仕事中でも洗面所で顔や手を洗うことはあるでしょ?」
- 「仕事中でも気分転換にバス(浴室)を使うことはあるでしょ?」
というもの。
もちろん、100%経費として計上するわけでなく、
- プライベート:50%
- 事業:50%
という按分比で。
これらは一応、少なからず理に適っているので、
税務署も渋々納得してくれる気がする。
ただ、個人的には「仕事中にバスは使わねーだろ」という気がするんだけど、
僕が知らないだけで、世間一般的に、仕事中に気分転換にお風呂に入ったりするものなのだろうか。
はてさて・・。
あと、ダイニング部分を事業用として計上する場合、
- 「どこからどこまでがダイニングなのか」
- 「どこからどこまでがリビングなのか」
という風に明確に区切って、ダイニングの面積を合理的に算出できるようにしておく必要がありそうなので、
それがムリそうな場合は、「ダイニングテーブルの面積」を「これがダイニングの面積だよ」としたほうが良いかもしれない。
”壁芯面積”で専有面積を計算する
賃貸の場合は、
賃貸契約書にかかれている「契約面積」が”壁芯”で計算されていることが多いらしい↓。
壁芯計算とは、壁の中心線を基準に面積を計算する方法。建築設計図面が壁芯基準であることから賃貸借室の面積算出も壁芯計算にて算出されている。一般的に賃貸借契約における契約面積は、壁芯計算による壁芯面積である。
なので、作業部屋の面積を計算する場合も
「”内法面積”じゃなくて”壁芯面積”で計算して按分比を上げようぜ!」という作戦。
▲このように「契約面積」とだけ書かれている場合、「壁芯面積なの?内法面積なの?どっちなの?」ってなもんで分からないので、管理会社や大家などに「どっちなの?」と問い合わせると良いかもしれない。 |
広い部屋を作業部屋として使う
「そんなの言われなくても分かってるわ!」って感じだろうけど、
「狭い部屋を作業部屋とせずに、もっと広い部屋を作業部屋にしよう!」
という作戦。
▲例えば僕の場合、 右下の洋室7.0畳の部屋(約10㎡)を作業部屋とすれば、 (10㎡ ÷ 66㎡)× 100% ≒ 15% という感じで、按分比を5%上げることができる。 |
同居人が広い部屋を使っている場合、
- 「広い部屋を使うと経費で計上できる家賃が増えるから得するんだ!」
- 「だから広い部屋を使わせてくれ!」
という旨を伝えて、部屋の交換をすると良いかも。
広い部屋を作業部屋として使っていることにする
これはバレたら終わりなんだけど、
本当は、普段は狭い部屋で作業しているけど、
税務署には「普段は広い部屋で作業しています」と嘘を付くことで、按分比をあげちゃおう!
というゲス作戦。
「いやいやそんなのダメでしょ」と思うかもだけど、
普通に考えて、「普段どこで作業しているか」なんて税務署員は立証のしようがないので、税務調査の立会のときだけ広い部屋を普段使っているように部屋を模様替えすればバレないでしょ!
という人間のクズ。
▲僕の場合で言うと、一番広い部屋はリビング(12畳)ということになるけど、 さすがにリビングを「100%事業用として使ってます!プライベートでは一切使用していません!」と主張するのはムリゲーなので、 右下の洋室7.0畳の部屋を「作業部屋として使ってます」と主張するのがベストということになる。 |
まぁ流石にこれは「人としてダメでしょ」って感じがするので、
やるかやらないか自己責任ということで。
按分=合理的ならテキトーでOK?
またしても知恵袋ソースで申し訳ないけど、
按分ってそこまで厳密に決めなくても良いらしい↓。
按分に関しては法令等でそこまで厳密に決められている訳でもなく、慣例や税務署の判断といったやや曖昧な基準(例えば3LDKの一室ならば地代家賃の1/3が経費とするのが普通、だとか、そんな感じなのが実際のところです)ですので、その按分について数%のことまで細かく言われることはないようです。
つまり客観的に見て、
「どう考えても自分の都合の良いように決めてんじゃねーか!」という無茶苦茶な按分比にしていない限り、そこまで按分比について細かく考える必要は問題ない
と。
まぁ普通に考えてそうだよね。
「それぞれの部屋を事業としてどれくらい使っているか」なんて、事業をしている本人ですらよく分からんのに、事業を知らない税務署員に分かるはずもない。
だとすれば、
- 「双方(事業主・税務署)が譲歩できる合理的な基準で按分しよう」
- 「明確に事業としてどれくらい使用している割合が分からない以上、数%単位の按分比は誤差として考えよう」
となるのは当然なわけで、
だったら
- 「部屋数で按分した方が得する!」という事業主:
→部屋数で按分すれば良い
- 「専有面積で按分した方が得する!」という事業主:
→専有面積で按分すれば良い
という感じで、
自分にとって都合の良い”合理的な按分基準”で按分してしまえば良いんじゃね?
という気がするよねって話。
按分比は高めに
按分比は、一度決めてしまうと途中から変えることができない。
だから、なるべく最初から按分比を高めに設定しておいた方が良い。
もし税務署から「この按分比はおかしい」と否認されたとしても、大して罰金を取られるわけでもないし。
まとめ
というわけで僕は、
↑で書いたことをすべて考慮した結果、按分比30%で計上することにしました。
詳しい計算過程は割愛するけど、
- 按分比50%・・・ムリがあるよね
- 按分比40%・・・ちょっとムリがあるよね
- 按分比30%・・・これくらいが妥当じゃね?
- 按分比20%・・・ちょっと低いよね
- 按分比10%・・・低すぎるよね
って感じで、
「按分比30%くらいまでなら専有面積で計算すればギリギリ行ける範囲だろうし、
税務署から突っ込まれることはないだろう」
というノリで決めました。
あと、
- 引っ越し代
- 礼金
- 仲介手数料
- 火災保険
などの費用も、おなじく按分比30%で計上予定。
おわり
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