ふるさと納税した後に引越しした場合|住民税はどうなるのか?

このページは、 

  • 「ふるさと納税した後に引っ越した場合って、住民税はどうなるの?」
  • 「何かしないといけないの?」

みたいな人向けのページです。

住民税=翌年の1月1日に決まる

住民税は、「翌年の1月1日時点で住民票がどこにあるか」によって納付する自治体が決まる。

 

例えば、

  • 2018年1月1日時点の住民票:A市
    →2017年分の住民税はA市に払う
  • 2018年1月1日時点の住民票:B市
    →2017年分の住民税はB市に払う

という感じ。

ふるさと納税した場合は?

ふるさと納税は、

「これだけ寄附したので住民税を減額してくださーい!」みたいな制度なわけなので、

  • 2018年1月1日時点の住民票がA市だった場合:
    A市に対して「これだけ寄附したので2017年分の住民税を減額してくださーい!」と言う
  • 2018年1月1日時点の住民票がB市だった場合:
    B市に対して「これだけ寄附したので2017年分の住民税を減額してくださーい!」と言う

という感じになる。

 

んで、

「これだけ寄附したので住民税を減額してくださーい!」と自治体に教える方法は

  • 「確定申告」
  • 「ワンストップ特例制度」

の2つがある。

 

確定申告の場合は、

国
↓
自分の住民票がある自治体

みたいな流れで「この人これだけ寄附してましたよん!」という情報が伝えられて、住民税が減額される。

 

ワンストップ特例制度の場合は、

寄附した自治体
↓
自分の住民票がある自治体

みたいな流れで「この人これだけ寄附してましたよん!」という情報が伝えられて、住民税が減額される。

 

この2つのどちらの方法で自治体に教えるか、そしてどの時期に引っ越したかによって、いろいろ違ってくるので、

具体例を出して紹介したいとおもいます。

「確定申告」の場合

2017年にA市の住所でふるさと納税していて、
2018年1月1日時点の住民票はA市のままだった。

2018年2月16日~3月15日までに、A市を担当する税務署で「確定申告」すればOK。

2017年にA市の住所でふるさと納税していて、
2018年1月1日時点の住民票がB市に異動していた場合。

2018年2月16日~3月15日までに、B市を担当する税務署で「確定申告」すればOK。

 

ただし、税務署によっては

「寄附金受領証明書の住所と現住所が違うじゃねーか!」と指摘してくる所もあるらしい↓。

また寄附金受領証明書につきましては記載されているご住所が異なっておりますが、免許証等の裏書で旧住所等を確認しそのまま確定申告にご使用いただけるという税務署もあれば、新しいご住所ものを発行してもらうようにと案内をする税務署もございますので、確定申告される前にお早めに●●税務署に必ずご確認いただきますようお願いいたします。

引用:http://blog.omosiroki.com/entry/2017/07/21/212338

なので、自分の地域を担当している税務署が、そのように指摘してくる場合は、寄附したすべての自治体に対して「引っ越したので新しい住所での寄附金受領証明書を再発行して下さい!」とお願いしないといけない。

(例えば、寄附した自治体が100以上ある場合は、「引っ越したので新しい住所での寄附金受領証明書を再発行して下さい!」と100回電話しないといけないわけで、面倒くさすぎて死ねる)

 

ちなみに、自治体によっては、「寄付した人の住所は記載しないことにしたでー」みたいな対応をしているところもあるみたい↓。

▲大阪の泉佐野市の寄附金受領証明書(住所が記載されていない)

なので、こういう自治体に寄付した場合は、そもそも税務署も指摘しようがないので、何も問題ないと思います。

「ワンストップ特例制度」の場合

2017年にA市の住所で、C市に寄附していて、
2018年1月1日時点の住民票がA市のままだった場合。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をA市の住所で書き、2018年1月10日必着になるようにC市に提出する。

2017年にA市の住所で、C市に寄附していて、
2018年1月1日時点の住民票がB市に異動していた場合。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書」をB市の住所で書き、2018年1月10日必着になるようにC市に提出する。

(もし、すでにA市の住所で提出してしまっていた場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を2018年1月10日必着になるようにC市に提出する)

 

もちろん、

「C市」以外にも「D市」「E市」などにも寄附していた場合は、同じようにそれぞれに提出しないといけない。

1月1日までに引っ越す人は、転入届を出すのを遅らせれば良いのでは?

というわけで、

年内にふるさと納税していて、翌年の1月1日までに引っ越してしまうと、

面倒なことになる可能性がある。

 

なので、

例えば「2018年1月1日までに引っ越すつもりだよ!」みたいな人は、「転入届」を2018年1月1日以降に提出すれば、面倒なことから避けられるのでオススメかもしれません。

転出届・・・「この自治体から出ていきます!」と旧自治体に言うこと
転入届・・・「この自治体に異動してきました!」と新自治体に言うこと

ただし、「転入届」は「転出届」で「この日に異動しまーす!」と書いた日付から14日以内に出さないと違法になってしまい、5万円以内の過料(罰金みたいなもの)を取られる可能性があるので、そのリスクを踏まえた上で実行してください。

まぁ実際、数ヶ月以内に提出すれば「今度からは気をつけてくださいね!」と厳重注意だけで済むケースが多いらしいので、大丈夫な気もするけど・・。

ちなみに、

  • 転出届(異動日:2018年1月2日)
  • 転入届(提出日:2018年1月2日)

という風に、どちらの書類も1月1日以降に設定すれば5万円以内の過料から逃れられるんじゃね?と思うかもだけど、

異動日の偽るのは違法だし、バレた場合は刑事罰(5年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になってしまうので止めといた方が良いです。

リスクがデカイので。

 

 

おわり

 

関連ふるさと納税で住所を間違えてしまった場合|どうすればいいのか?

コメントをどうぞ

  1. パラ より:

    確定申告組です。「寄附金受領証明書の住所と現住所が違うじゃねーか!」はマイナンバーの普及で問題にはならないとのことです。