自営業で仕事やってる人の9割は、
「税金払いたくない!」
「払うとしても安くしたい!」
と思っていると思う。
・・うん、分かるよそれ。
俺もそう思うよ。
かと言って、無申告や脱税はリスクが高すぎるし、滞納し続けるのはムリゲーだし、もうどうすりゃ良いんだああああああああ!
って感じだよね。めちゃ分かるよ。
そんな人にオススメなのが、経費としてこじ付けまくって節税する方法。
これ激アツよ。
※注:
このページを書いている人は、税金のプロでも何でもないので、「お前のせいで大変なことになったぞ!」なんて言われても、「しらねーよ」という感じですので、よろしくおねがいいたします。
経費としてこじ付けまくる=否認されてもダメージが軽い
「これは経費だ!」と言っていたものが、税務調査で「それは経費にできねえよ!」と否認された場合、「すごい罰金を取られるんじゃないの?」と思っている人が多いと思うけど、
実は大したことない。
否認された場合、否認された分にかかる元々の税金は「払え!」となるのは当然のことながら、「罰金※1も上乗せして払え!」と言われるけど、
そのときに取られる”罰金”は
- 過少申告加算税(10%)※2
- 延滞税(最大でも10%くらい)※3
という2つだけ。
そして、この2つは合計してもせいぜい20%。
だから「経費にできねえよ!」と否認された場合でも、ダメージは全然軽い。
例
例えば、経費として計上していた「10,000円」が「経費にできねえよ」と否認された場合、
・10,000円 × 40% = 4,000円
追加で払わないといけない分(追微課税):
・4,000円 × 20% = 800円※4
※40%:本来の税率という仮定
って感じになり、結果的に「本来払うはずだった4,000円と、罰金として800円払えば許してやんよ」ということになる。
つまり、言い換えれば、「自分の主張が通れば4,000円浮くし、もし通らなかったとしても800円多く払うだけですむ」ということ。
勝つ可能性の高いギャンブル
上の例を見ると、小心者の人は「800円ですら取られるのはイヤだ!」と思うかもしれん。
それはもっともである。誰しも800円は取られたくない。
俺も取られたくない。
しかし、これは「勝つ確率が限りなく高いギャンブル」みたいなものだから、800円を失う確率はすごく低い。
どういうことかというと、
- 自分の主張が通る確率は5割以上
- 自分の事業を把握してるのは自分だけなんだし、何でもかんでも”それっぽく”こじ付けて説明すれば、「なるほど」と食い下がってくれる確率の方が高い
(「自分の話術次第で主張を通せる」ということ) - もし5割が否認されても、残りの5割分の税金は浮くわけだから、総合的に見ると得する
- 自分の事業を把握してるのは自分だけなんだし、何でもかんでも”それっぽく”こじ付けて説明すれば、「なるほど」と食い下がってくれる確率の方が高い
- そもそも税務調査に入られなければ不戦勝
- 収入がそこまで多くない事業主なら、そもそも税務調査に入られる確率の方が低い(確率論でいうと個人事業主=1.1%、法人=3.2%くらいの確率)
ということ。
だから、「税務調査が怖いから確実なモノだけ経費として計上しよう・・」とするよりは、とにかく何でもかんでも「経費だ!」とこじつけてやった方が「払うべき税金は安くできるだろう!」という確率論的な話。
ペナルティを食らうことはない
知らない人が多いかもしれないけど、「経費にならないであろう出費」を経費として計上した場合、これは「脱税」には該当しない。
例えば、「プライベートな友達との外食代を経費にする」というのは脱税ではない。
これは「経費になるかどうかの解釈が間違っていただけ」。
だから、「重加算税」じゃなくて「過少申告加算税」を食らうだけだし、「延滞税」も1年分として計算してもらえる。
ダメージが軽い。
つまり何が言いたいかというと、「経費として計上していいのかな?」という微妙なラインの出費を計上することに対して、そこまで臆病にならなくても良いじゃね?ということです。
とは言ったものの、
「何でもかんでも経費に入れてしまえ!」
「他人からもらった領収書も全部経費として突っ込んじまえ!」
というのは流石にどうかと思うし、税務署からも「こいつ何かおかしくね?」と怪しまれてしまうかもだから、やはり清く正しい心を持つのが大事だと思います(コナミ)
立証責任は税務署側にある
これも知らない人が多いかもしれないけど、「その経費が事業に関連性があるかどうか」についての証明は、税務署側に行う義務がある。
だから、俺たち事業主に、その立証責任はない。
例えば、「とある飲み代が事業に関係するものだったかどうか」というのは、税務署側が立証することであって、事業者に証明する義務はない。
- 身内と飲みに行っただけじゃないのか?
- 事業の収益と関連性があるのか?
などを立証するのは税務署員のお仕事。
もちろん、事業主は「その出費がどういう風に事業と関連するのか」を説明する責任はある。その説明に対して「それっておかしくね?」と税務署が立証して否認するわけなので。
「説明する責任」と「立証する責任」とは別ですよって話。
まとめ
というわけで、
・無申告したり脱税したりするくらいなら、とにかく何でもかんでも「経費だ!」ってこじつけて”節税”する方が、コスパ良いよね
って話でした。
おわり
※1:「加算税=罰金」「延滞税=利息」という要素が強いらしい
※2:新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%
※3:「悪質だ!」と判断されちゃった場合は、とんでもない年率まで上がっちゃう
※4:本税が10,000円以内なら延滞税は課税されないが、あくまで参考ということで・・。(あと延滞税が1,000円未満の場合も納付義務はない)
コメント
追微課税が2000円となっていますが、本税の4000円の20%なので800円ではないでしょうか?
ご指摘通りです!
ありがとうございます!
(修正しました)