Amazonの源泉徴収額(Tax Withholding)の帳簿での仕訳方法とか

Amazonアソシエイト(アフィリエイト)では、

月の振込みが「12万円」を超えた部分には、自動的に10%源泉徴収するようになっているらしい。

 

僕も、Amazonの報酬が月12万円を超えてるので、源泉徴収されていました↓。

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▲「Tax Withholding」が源泉徴収額
(この場合、(160,704円-120,000円)✕10.21%=4,155.8円≒4,156円 となる)
※0.21%は復興支援税分

 

最初、コレの意味がよくわからなかったので、

  • なぜこうなるのか
  • 帳簿での仕訳方法

などをいろいろと調べたので、どうせなのでメモしておきます。

※税金の初心者が書いた記事なので、間違ったことを書いている可能性があります。その際はこっそり教えてもらえるとうれしいです。

そもそも源泉徴収ってなに?

源泉徴収は、「所得税の仮払いのこと」。

要するに「お前の所得税は大体これくらいになるから、代わりに俺が毎月天引いといてやんよ」とかいう、お節介でしかない制度である。

国の財源を早く確保するために、源泉徴収という仕組みがあるらしい。

参考源泉徴収・年末調整・還付金・確定申告の違い【関係】

源泉徴収される対象

源泉徴収は、「会社員」にのみ適用される。

だから俺のような個人事業主には関係ない!

 

・・と思っていたけど、どうやら”外交員”という分類に該当する人間に報酬を払うときは、「12万を超えた報酬部分には源泉徴収しろよカス」と税法という法律で決められているらしい。

 

「余計なことすんなやうんこ」という感じだが、調べないわけにはいかないので、「”外交員”ってなんだ?」と調べた。

 

その結果、

「外交員」の定義については所得税法に規定はありませんが、一般に外交員とは、

  • ①一定の者に専属し、
  • ②取引先や消費者などを訪問するなどして商品の販売等を行い、
  • ③その報酬が商品の販売高等に基づいて定められ、
  • ④これらの業務に係る費用を本人が負担している者

であると考えられています。

引用元:外交員報酬の源泉税│税理士 大阪 大阪市北区の木田会計事務所

ということらしい。

 

つまり、Amazonは、自社の商品を売るために、僕のようなアフィリエイターを利用しているから、”外交員”に該当するらしいです。(解釈が間違ってるやもしれんけど・・)

「じゃあなんでA8netとかアクトレとか、国内aspは源泉徴収されていないんだ?」とも思ったが、国内ASPは広告を仲介しているだけで、自社の製品を売ってもらってるわけじゃないから、源泉徴収する必要がないのやもしれん。

なので、広告主と直接提携している場合なんかは、12万を超えると源泉徴収されるのやもしれん。

 

まぁよく分からんことだらけやが、とにかく!

 

「Amazonで月12万を超えた部分の紹介料は、

源泉徴収として10%を自動的に引き落とされる」

 

ということだ。

これだけ理解しとけば問題ない。

詳しくは税理士か、yahoo知恵袋に常駐している暇人にでも訊いてくだされ。

アフィリエイターはどうすれば良いのか

問題はコレ。

「源泉徴収の仕組みなんか知らねーよ!」って話だ。

税務署にケチさえ付けられなければ、仕組みなんてどうでも良いのだ。

アホでも分かるように言うと?

要は、源泉徴収というのは「税金の前払い」。

なので、確定申告の際に「俺もう今年こんだけ源泉徴収で所得税払ってるでーーー」みたいに確定申告書に書けば、本来払うはずの所得税から、源泉徴収の金額を差し引ける。

 

本来払うはずの所得税 ー 既に源泉徴収で支払った所得税= 本当に払うべき所得税

↑こうなる。

 

例えば、2016年の所得税が「20万円」だったして、既に源泉徴収として「3万円」払っていた場合、

  • 20万円 ー 3万円 = 17万円

って感じになり、2016年は「結果的に17万円払えば良いよ!」みたいな感じになる。

確定申告書の書き方

源泉徴収分を税額から差し引くには、

  • 確定申告書(Bで説明する)第一表の㊹の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」
  • 確定申告書(Bで説明する)第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額)」

の2箇所に、Amazonの源泉徴収分を足し算すれば良い↓。

▲確定申告書(Bで説明する)第一表の㊹の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」

こんな感じで書く。

 ▲確定申告書(Bで説明する)第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額)」

源泉徴収の内訳を書く。
(「収入金額」の部分は源泉徴収された月の売上の合計を書く)

・手書きの人はこの2箇所に直接書く

・確定申告ソフトを使用している人は、補助科目でちゃんと仕訳しとけば、自動的にこの2箇所に転記されるから、特に気にする必要なし

・・と思ったが、ソフトの場合も手動で入力する必要があるっぽい・・。
少なくとも、僕が使ってるMFクラウドでは手動で入力する必要がありました。↓
screenshot_731ややこしい・・

仕訳はどうしたらいいか

実際の帳簿の付け方としては(冒頭に貼った画像↓で言うと)、

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  • 3月 1日:(借方)売掛金 160,704円/ (貸方)売上高 160,704円(1月分の売上計上)
  • 3月21日:(借方)普通預金 156,248円/ (貸方)売掛金 156,248円(1月分の売上振込)
  • 3月21日:(借方)事業主貸 4,156円 / (貸方)売掛金 4,156円(源泉徴収額)
  • 3月21日:(借方)支払手数料 300円 / (貸方)売掛金 300円(振込手数料300円)

という風に4回にわけて仕訳します。

 

源泉徴収を処理するのは「事業主貸」で、補助科目として「源泉徴収」みたいな項目を使って仕訳すれば良いです。

screenshot_781
▲実際の僕の仕訳(MFクラウド)

そして、「源泉徴収」の仕訳項目だけを集計して、「㊹所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」の欄に合計値を書き込めば楽チン。

これで終わり。

 

ちなみにこれは銀行振込の場合だから、Amazonギフト券払いの場合は異なってくるから注意。

 

 

おわり

 

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