大手キャリア(auやSoftBankなど)でMNPすると、
「○○,○○○円キャッシュバック!!」
みたいなキャンペーンが適用されたりする。
▲こういうの |
この時に貰える「○○,○○○円」というキャッシュバックは
- 一時所得
- 雑所得
- 事業所得
のいずれかの所得区分になる。
「なんでそうなるの?」って人向けに、解説したいとおもいます。
キャッシュバックの所得区分
一時所得になる場合
契約した人に無条件で「○○,○○○円キャッシュバック!!」みたいな場合は
「一時所得」に該当します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等引用:No.1490 一時所得
これ↑の、(4)法人から贈与された金品に該当すると思われるため。
もっと具体的に言うと、
以下の3つの条件をすべてクリアできる場合は「一時所得」になります。
- 営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得であること
- 例えば、キャッシュバックを何回も繰り返し、キャッシュバックだけで生計を立てれるくらい稼いでる場合などはダメ
- 労務や役務の対価としての性質を有しないこと
- 例えば、「○○をしてくれたら○○,○○○円キャッシュバックをしますよ!」などのキャッシュバックの条件がある場合はダメ
- 資産の譲渡による対価としての性質を有しないこと
- 例えば、「○○,○○○円の商品を○○個買ってくれるごとに○○,○○○円キャッシュバックをしますよ!」などのキャッシュバックの条件がある場合はダメ
事業所得になる場合
例えば、スマホを事業用として使用する人もいると思いますが
事業に使用するモノを買った際にもらえるキャッシュバックは「事業所得」になります。
なんで「事業所得」になるかというと、
「事業用のモノを買ったときに、お金をゲットしたってことは、事業としてお金を稼いだのと同義でしょ?」
という理屈になるから。
なので逆に言えば、
プライベートでのみ使用する商品を買った際にもらえるキャッシュバックは、「事業所得」には該当しません。
雑所得になる場合
「一時所得」にも「事業所得」にも該当しなかった場合は
「雑所得」になります。
税務署によって見解が違う?
「事業所得」に該当する場合は、シンプルで分かりやすいんですが
「雑所得」と「一時所得」は税務署によって
「これは雑所得だ」
「いや一時所得だ」
「うーん、どっちだろう・・」
という風に見解が違うらしい。
(実際に何ヶ所かの税務署に電話してみたら、税務署員によって答えが違ったので)
なので、詳しく知りたい人は、自分の担当の税務署に「このキャッシュバックはどの所得区分になるの?」と訊いた方が良いと思います。
おわり
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