アフィリエイトで法人化後も、個人として売上を計上→青色申告特別控除(65万円)を適用できる・・?

タイトル通りなんですけど

  • アフィリエイトで法人化した後でも、アフィリエイトの売上の一部を個人で計上すれば、青色申告特別控除(65万円)で節税できるんじゃねーの?

というのを前から疑問に思っていたので、

 

この疑問を国税庁に訊いたところ、

  • 会社法での「競業避止義務」には違反するけど、税法的には問題ないよ! 
  • でも、個人と法人で同じ業種となると「利益操作して脱税してんじゃねーの?」みたいに税務署が疑う確率は上がるし、個人と法人でキッチリ棲み分けができていないと追徴課税を食らうかもね!

みたいな回答をもらったので、この件について詳しく書きたいとおもいます。

この記事を書いているのは、ただの素人ですので、間違ったことを書いている可能性があります。

なので、「お前のせいで大変なことになったぞ」なんて言われても「知らねーよ」という感じですので、よろしくおねがいします。

詳しくは、最寄りの税務署や税理士に相談してみてください。

つまりどういうこと・・?

最初に、「これ↓ってどういう意味だよ?」という人向けに、例を出して紹介します。

  • アフィリエイトで法人化した後でも、アフィリエイトの売上の一部を個人で計上すれば、青色申告特別控除(65万円)で節税できるんじゃねーの?

 

例えば

  • サイトA:100万円
  • サイトB:900万円

という2つのサイトで、合計1,000万円の所得をゲットしたとします。

その場合、法人化前と法人化後では、以下のように異なります。

法人化前:

それぞれのサイトから収入は

  • サイトAの100万円 → 個人の事業所得
  • サイトBの900万円 → 個人の事業所得

となり、結果的に税金は、

  • 所得税=(1,000万円ー65万円)×40%くらい
  • 法人税=0円

みたいな感じになる。

法人化後:

それぞれのサイトは、個人→法人に譲渡する形になり、広告の名義も法人名義になるので、

  • サイトAの100万円 → 法人の事業所得
  • サイトBの900万円 → 法人の事業所得

となり、結果的に税金は、

  • 所得税=0円
  • 法人税=1,000万円×35%くらい

みたいな感じになる。

 

法人化前の場合、

法人を設立していないので、それぞれのサイトの収入は個人のものとなります。

個人の税率は高いですが、青色の65万円控除を受けれるのでオトクです。

 

法人化後の場合、

法人を設立しているので、それぞれのサイトの収入は法人のものとなります。

法人の税率は低いですが、青色の65万円控除を受けれないので損です。

 

で、

この記事で言いたいのは

  • 「Bサイトを法人に譲渡せずに個人のままにしておこうぜ!」
  • 「それでBサイトの売上を個人のままにしようぜ!」
  • 「それで青色65万円分を節税しちゃおうぜ!」

ということ。

つまり、法人化後に、こういう風にするということ↓。

法人化後:

Aサイトだけを、個人→法人に譲渡し、Aサイトの広告の名義だけを法人名義に変更するので

  • サイトAの100万円 → 法人の事業所得
  • サイトBの900万円 → 個人の事業所得

となり、結果的に税金は、

  • 所得税=(900万円ー65万円)×40%くらい
  • 法人税=100万円×35%くらい

みたいな感じになる。

(さらに、法人→個人に役員報酬100万円を払えば、法人税を0円にできて、個人の方も給与所得控除を適用できるので限りなく税金を安くできる)

▲図にするとこんな感じ

 

これができれば、個人の青色65万円分だけ節税できるので超オトク。

 

で、

「これって税法ではアウトなんじゃないの?どうなの?」という疑問。

アウトなんじゃないのか? → 国税に訊いた

ツイッターでは以前から、この節税方法について一部の人たちの間でちょくちょく「これってどうなの?」と言われていて、

  • 「理論的にはOKじゃね?」
  • 「いやどう考えてもアウトでしょ」

といろいろな意見があったりしました。

けれど、ハッキリした根拠を明示している人がいなくて「どっちなの?」とずっと疑問だったので、自分で国税に訊いてみることにしました。

 

というわけで、

以下、国税の電話相談センター(法人税部門)との会話です。

▼僕:
お尋ねしたいことがあるんですけど。

▼国税:
はいどうぞ。

▼僕:
個人と法人(自分が一人社長)で同じ事業をやることって違法になりますか?(質問を要約)

▼国税:
個人と法人で、同じ事業をやる場合は、会社法の「競業避止義務」に引っかかるので違法となりますが、税法的には問題ありません。

▼僕:
え?

つまり、税務署からすると「何も問題ないよ」ということですか?

▼国税:
そうなります。

あと、「競業避止義務」は取締役会の承認を得れば、違法にはなりません。

一人会社のような場合は、自分が会社の代表でもあり個人の事業主でもあるので、そもそも不利益を被る人がいません。なので不問に帰すことになるかと思います。

▼僕:
そうなんですか?

ネットを見てると、「個人と法人で同じ事業をやるのは違法だよ!」みたいな内容の書き込みを見かけたんですけど、じゃあそれは間違いってことなんですかね・・?

▼国税:
そうですね。

ただ、「個人と法人で同じ事業をやっている」というのは、税務署からすると

  • 「なぜ同じ事業をやってるのに、わざわざ個人と法人に分けているんだ?」
  • 「もしかして利益操作して脱税するためか?」

みたいに思う可能性が高くなるかもしれません。通常はどちらかに一本化するのが普通ですので。

▼僕:
つまり「税務調査される確率が上がるかもしれない」ってことですか・・?

▼国税:
それは個々の条件によるので何とも言えません。

▼僕:
じゃあ、「怪しまれるけど追徴課税を食らうことはない」ってことなんですね・・?

▼国税:
はい。

ただ、個人と法人で同じ事業をやる場合は、個人と法人でしっかり棲み分けがされている必要があります。

例えば、

  • 個人の売上 → 個人の口座
  • 法人の売上 → 法人の口座

という風に、キッチリ別々の口座に分けなければならないのは当たり前のことですが、

他にも、

  • 個人の経費で購入したものを、法人でも使用していないか
  • 個人として受注した案件を、法人の売上としていないか

などのような点も、税務調査の際は重要になってくるかと思います。

▼僕:
なるほど・・。

でもそれって税務署さんはどうやって判断するんですか?

例えば、「個人の経費で購入したパソコンは、法人の仕事には使ってはいけない」みたいな話だと思うんですけど、自宅兼事務所で仕事しているような場合って、明確な棲み分けって判断できなくないですか?

▼国税:
それは個々の条件によりますし、税務署の判断になるので何とも言えません。

▼僕:
じゃあ

  • 個人の事務所:自宅兼事務所
  • 法人の事務所:法人専用の事務所

みたいな感じにキッチリ棲み分けできてたらOKなんですか?

▼国税:
それも個々の条件によりますし、税務署の判断になるので何とも言えません。

▼僕:
・・わかりました。

ありがとうございました。

まとめ

というわけで、まとめると、

個人と法人(1人会社)で同じ事業をやるのは税法的にはOKだよ!

でも、税務署から怪しまれる確率が上がるし、個人と法人でキッチリ棲み分けできてるかを証明できないと追徴課税を食らうかもね!

みたいな感じらしい。

 

つまり、結構グレーな感じっぽい・・。

もしかしたら行けるかもしれないけど、はてさて・・。

 

まぁアレすね。

法人化している人で、個人の青色65万円控除を活用したいなら、別事業をやるのがベストですね。

法人の定款に書かれていない事業を、個人がやる分には全く問題ないらしいので、例えば

  • 個人:太陽光 or 飲食業 or 不動産 or コンサル
  • 法人:アフィリエイト

みたいな感じで、アフィリエイトと全く関係ない事業を個人でやればOKと。

 

てわけで、

法人化しているアフィリエイターの皆さんは、個人で別事業を展開してみてはどうでしょう。

 

 

おわり

 

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