アフィリエイターの中には「 経費なんて全然使わねえよ!」みたいな人、けっこう居ると思うんです。
で
そんな人に朗報なんですが
アフィリエイトの経費が65万円未満の場合、「家内労働者等の必要経費の特例」という特例を適用すれば、経費を65万円まで水増しできる!
・・かもしれないらしい。
というわけで
気になって調べたのでメモしておきます。
「家内労働者等の必要経費の特例」とは?
例えば、会社員の人って経費という名目で、給与所得控除(65万円~)を無条件で受けれるじゃないですか。
経費なんてロクに使ってないのに。
でも、検針員とかヤクルトレディみたいな人って「実質会社で雇われているようなもんじゃん」みたいな雇用形態ですけど、受け取る報酬は
- 事業所得
- 雑所得
のどちらかになっちゃうので、給与所得控除を適用できないじゃないですか。
しかも、「経費もロクに計上するものねーよ」みたいな状態なので、売上=所得みたいなことになって「会社員と比べて不公平すぎだろおぉぉ」って叫びたくなるじゃないですか。
で
そういう会社員との不公平をなくすために、「特定の条件を満たせば、ヤクルトレディみたいな人は65万円まで経費を計上してもいいことにするよ!」という「家内労働者等の必要経費の特例」があるらしい。
んで、「その特例ってアフィリエイターも適用できるんじゃね?」って話です。
「家内労働者等の必要経費の特例」が適用される条件
ただ、さっきも書いたように、「家内労働者等の必要経費の特例」を適用するには、特定の条件を満たす必要があるらしい。
その条件が以下。
事業所得又は雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。
(注) 家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
要するに、家内労働者等という定義にアフィリエイターが該当しないと、この特例を受けることができないらしいのですが
アフィリエイターが該当するかどうかは、税務署によって
- 「該当するでしょ!」
- 「いや該当しねーよ!」
みたいに解釈が分かれるらしい。(ネットの情報によると)
参考までに「該当するでしょ!」派の意見をまとめると、以下のような感じらしく
- アフィリエイターは特定のASPに対して、継続して仕事をしてるので該当するはず!
- また、「”特定の人”は1人じゃないといけない!」とは書かれていないので、複数ASPとやり取りしている場合でもOKなはず!
「いや該当しねーよ」派の意見をまとめると、以下のような感じらしい。
- 広告を貼って不特定多数のユーザーにクリックさせて購入させる・・・、みたいな仕事は人的役務とは言わんでしょ!だから該当しないはず!
- アフィリエイターは取り扱う広告によって、複数のASPとやり取りするので”特定の人”とは言えない!だから該当しないはず!
まぁ正直、「人的役務ってなんだよ。難しい言葉使うなようんこ投げっぞ」って感じですが
「どっちの解釈も間違ってないんじゃね?」って感じもするので、この特例を受けたいアフィリエイターは、最寄りの税務署に「アフィリエイターってこの特例を受けれますか?」と訊くと良いかもしれません。
最終的に判断するのは税務署なので。
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用したい場合
「家内労働者等の必要経費の特例」を受けたい場合、
確定申告書と一緒に、以下の長ったらしい名前の紙キレを提出すればいいだけらしい。
- 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書(PDF/546KB)
かんたんですね。
おわり
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