▲僕が出した開業届です |
「開業届」を提出するメリット・デメリットを調べた。
その結果のメモ。
メリット
たぶん、5つくらいあると思われます。
①青色申告できるようになる
どういうことかというと、
「開業届」を出すと「青色申告承認申請書」を提出できる!
↓
青色申告できるようになる!
という理屈。
つまり、間接的だけど「開業届」を提出しないと青色申告ができないということ。
「事業所得として認められるかどうか」の基準は、ザックリ言うと「事業としてガチで取り組んでいるか」です。
なので、開業届を出さなくても事業所得として申告は可能です。
②お得な制度にいろいろ申し込める
個人事業主として、いろいろと申し込めるようになります。
例えば、「小規模企業共済」とかいう個人事業主にとっての神制度は、「開業届」の控えがあると開業してすぐにでも申し込むことができます。(無い場合は確定申告書の控えが必要)
なので、開業届の控えは絶対に捨てたらダメ。
大切に保管しておく。
③事業用の口座を開ける
屋号で口座を開けるようになります。
④確定申告書が届くようになる
開業届を出していると、毎年1月くらいに確定申告の書類が一式届くようになります。
ただ、確定申告ソフトでやる場合は使わないから、むしろデメリットかもしれない。(届いても邪魔なだけだから)
⑤気合が入る
まだ副業の状態
これから始める状態
の方だったとしても税務署に行って、
屋号を決めて、
印鑑を持って、開業届を出したほうがいいです
「俺は起業したんだ!」
というモチベーションになリますのですごく気合が入りますので、
かなりオススメです— 大島 良平 (@RcubeRyo) January 5, 2016
こういう人もいるらしい。
デメリット
たぶん、3つくらいあると思われます。
①失業保険を受け取れなくなる
会社員から無職に転落したウンコ人間の救済制度、「失業保険」が受け取れなくなります。
失業保険とは?
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
(失業保険は、失業中の人が受け取れる保険なので、「開業届を出してるってことは新しい仕事をしてるってことじゃん!」となるので)
これはめちゃくちゃデメリットなので、「収入0円だけど会社辞めたった!」みたいなウンコマンは、失業保険を受け取ってから開業届を出した方が良いです。
②確定申告しない場合、指摘されちゃうかも
「開業届」は、「これから事業始めるで!」という宣言と同じ。
なので、確定申告をせずにいると、「こいつ宣言してるくせに確定申告してやがらねえぞ!」となるかもしれない。
だから、脱税したいなら開業届は出すべきじゃないです。
③国民健康保険の減免ができない
個人事業主の場合、(ほとんどの場合)国民健康保険に入ることになるけど、市町村によっては保険料を減免することができます。
参考:大阪市市民の方へ 国民健康保険料の減額・減免等(大阪市の場合)
しかし、開業届を出した場合、「開業届を出してるってことは新しい仕事をしてるってことじゃん!」となり、減免されない可能性があるかもしれません。
出さなかった時のペナルティ
出さなくてもペナルティは無い。
なので、「俺は確定申告したくない!税金なんて納めてたまるか!」という人は出さなくても良い。
ずっと怯えて暮せば良いと思う。
おわり
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