このページは、
- 「アフィリエイターになりたくて会社を辞めたけど、収入が0円だよ!無職だよ!」
- 「税金の知識が何もない!何をすべきか分からない!」
みたいな人向けのページです。
過去の僕がまさにこの状態だったので、過去の自分に向けて伝えるつもりで書きました。
収入0円な無職アフィリエイターがすべきこと
①失業保険をもらう
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▲失業保険をもらうための紙(雇用保険寿鶴資格者証) |
失業保険は、
「会社を辞めて無職になったった!」みたいなうんこ人間がお金を貰える神制度です。
該当する人は絶対にもらっておきましょう。
以下↓、失業保険を貰うための超ザックリした手順です。
- ハローワークに行く
- 「失業しました!失業保険申込みたいです!」と言う
- 数ヶ月の間、仕事を探す(探してるフリで良い)
- 失業保険(゚д゚)ウマー
ただし、失業保険は、
(1)本人に就職する意思と能力がある
(2)積極的に求職活動を行っている
(3)離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある
この3つの条件↑を満たさないと貰えない。
(1)と(2)は、ハローワーク内で適当に仕事を探してるフリをすれば問題ないけど
(3)は、前の勤務先で12ヶ月以上働いていないと貰うことができないので注意。
あと、「開業届」を出すと、失業保険を貰うことができなくなるので注意。(なので開業届を出すのは失業保険を全額もらい終わった後が良い)
※詳しくは以下ページ参照されたし。

②扶養に入る
ここからは
- 「扶養に入れる人」
- 「扶養に入れない人」
でやるべき事が変わってくるので、自分に合った方を見てください。
ちなみに、扶養は入るとマジでめちゃくちゃ得するので、入れるなら絶対に入っておきましょう。
扶養に入れる人はコチラ
扶養してくれる人がいる場合はコッチ。(入れない人はコッチ)
1.「共済年金」「厚生年金」などの扶養に入る
例えば、親が会社員なら「厚生年金」に加入してるはずだから、その「厚生年金」の扶養に入れば「国民年金」を払う必要がなくなります。
つまり、年額19万円くらい得するということ。
2.「健康保険」「共済組合」などの扶養に入る
例えば、親が会社員なら「健康保険」に加入してるはずだから、その「健康保険」の「扶養」に入れば「国民健康保険」の保険料を払う必要がなくなります。
つまり、年額8万円くらい得するということ。
入れる条件は、
- 「健康保険 扶養 条件」
- 「組合健保 扶養 条件」(親が大企業のサラリーマンな場合)
- 「協会けんぽ 扶養 条件」(親が中小企業のサラリーマンな場合)
- 「共済組合 扶養 条件」(親が公務員な場合)
とかでググりましょう。
3.「扶養控除」に入る
例えば、親の「扶養控除」に入れば、親の税金が最低でも7万くらいは安くなります。
親が常識人なら「無職になったから扶養控除に入ってやっても良いぞ」と言えば喜んでもらえると思います。
扶養に入れない人はコチラ
扶養に入れない場合はコッチ。(入れる人はコッチ)
1.国民健康保険の減免を申し出る
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▲減免後の「国民健康保険」の保険料通知書(僕の奴です) (26,000円/月→6,000円/月まで減免されてます) |
専業アフィリエイターは、国民健康保険に入ることになりますが
何も申請しないと、会社員時代の収入に合わせたクソ高い保険料を払わされます。
しかし、市役所に「俺失業したよー」と言っておくと、保険料を激安にできます。(僕の場合、月6,000円くらいまで減免できました)
2.住民税の減免を申し出る
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▲住民税の納付書 |
住民税は、前年の所得に応じて決定されるものだけど、退職の理由などによっては減免できます。
例えば、僕が住んでる大阪市だと、以下のような条件の人が減免対象でした。
- 会社都合で「お前クビwww」って言われた人
- 前年度の所得に対して6割以下に減少すると思われる人
- その他・・etc
詳しくは自分が住んでる自治体のホームページを参照されたし。
(僕は自主都合で退職してたから減免できませんでした)
3.国民年金、国民健康保険は1年間はわざと延滞する
収入が0円な年に「国民年金」「国民健康保険」を払うのはもったいないです。
わざと滞納して、所得が出た年に払ったほうが得します。
理由は、「社会保険控除」に使えるから。
Q.滞納していた国民健康保険料を全額支払った場合、社会保険料の控除の取扱いはどうなるのでしょうか?
A.滞納していた社会保険料を一括して支払った場合には、支払った年に全額が社会保険料控除の対象になります。ただし、延滞金は除かれます。
例えば、2016年度の「国民年金」の保険料は「16,260円/月」。
年額に直すと「195,120円/年」。
これを所得0円の年に払うと、「社会保険控除」に使えない。何も得しない。
でも、所得がある年に払うと全額を「社会保険控除」とすることができます。
具体的に言うと
- 2015年:所得0円
- この年に払うと1円も得しない
- 2016年:所得200万円
- この年に払うと「195,120円/年」✕15%(所得税5%,住民税10%) = 29,268円 税金が安くなる!!
という感じで、所得がある年に払うと最低でも3万くらいは得します。(しかもこれは所得税率を最低で計算してるので、普通はもっと得するはず)
具体的に言うと、「2015年4月分」の納付書は「2016年1月」に支払うことで、2016年分の「社会保険控除」にすることができます。
同じように
- 「2015年5月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
- 「2015年6月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
- 「2015年7月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
- 「2015年8月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
- 「2015年9月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
- 「2015年10月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
- 「2015年12月分」の納付書 → 「2016年1月」に支払う
という感じにすることで、2015年分の「国民年金」の保険料を2016年分の「社会保険控除」にすることができます。
「国民健康保険」も同じ考え方で、年度が変わってからすぐに支払うようにします。
というわけで
(延滞金を加味しても)所得0円な年は、「国民年金」「国民健康保険」の支払いをわざと延滞した方が得します。
ちなみに、「国民年金なんてどうせ将来貰えないんだし払わない方が良いんじゃね?」と思う人が居るかもしれませんgな
「国民年金」は「厚生年金」と違って、(ある程度長生きすれば)将来的に払った額より多く貰えるから絶対得するし、「社会保険控除」にも出来るから、節税にもなる。
しかも、障害者になった時の為の保険も付いてます。
だから、「国民年金」は絶対に払ったほうが良いです。(免除申請なんてしないほうが良いヨ)
③確定申告(還付)する
年の途中で会社を退職した場合は、「確定申告」することで
- 納めすぎている源泉徴収分を返してもらう(還付)ことができる
- 「住民税」と「国民健康保険」を「減額」することができる
- ※”減免”と”減額”は違う意味なので注意ですぞ
- 減免:市町村の制度
- 減額:国の制度
- ※”減免”と”減額”は違う意味なので注意ですぞ
という2つのメリットを享受できます。
還付はやらないと「国に余分に税金を取られてる」ってことだから、絶対にやっておきましょう。
ただ、「還付」は5年間遡って行うことができるから、すぐにやる必要はありません。
「確定申告するの忘れてた!」という場合も、無職なってから5年間までなら取り戻せるので安心してOKです。
まとめ
・親の扶養(もしくは身内の扶養)に入れるなら、絶対入っとけ
・扶養に入れないなら、減免したり、わざと滞納したりしとけ
・金に困ってるなら、確定申告して源泉徴収分を還付しとけ
おわり
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