個人事業主が手伝いをして日当を貰う場合 → 雑所得ではなく給与として受け取れば給与所得控除で節税できる件

「個人事業主が実家などの手伝いをして日当をもらう場合、日当を給与として受け取ると節税になる!」

 ↓

「なぜなら、個人事業主だと給与所得控除が丸々空いているから!」

 ↓

「逆に、雑所得として受け取ると損だよね!」

 

みたいな話について書きます。

個人事業主 → 給与として受け取るとオトク

私事なんですが、

最近、イチゴ農家をやっていた祖父が他界しました。

なので、父がイチゴ農家を引き継ぐことになりました。

 

で、

イチゴ農家というのは、イチゴを収穫する季節が一番忙しいのですが、

父と母の2人だけだと、収穫が間に合いません。

しかも、父の本業は会社員なので、ただでさえ収穫に使う時間がありません。

 

なので、息子である僕が「収穫の時期だけ実家に帰って手伝う」ということになりました。

「手伝った分だけ日当を貰う」という条件付きで。

 

 

ここまではよくある話だと思うのですが、

他の方々とは違い、僕は個人事業主なのです。

 

なので、

  • 日当を「雑所得」として受け取ると・・・
    →税金で40%くらい持っていかれる(すごく損する)
  • 日当を「給与所得」として受け取ると・・・
    →給与所得控除65万円が丸々空いているので非課税で受け取れる(すごく得する)

という感じで、「日当をどちらの所得区分で受け取るか」によって、取られる税金がかなり変わってきます。

父からすると、「雑所得だろうが給与所得だろうが、どちらにせよ俺は経費として計上できるから同じじゃねえか!」って感じだと思うのですが、個人事業主の僕からすると全然違うのです。

仮に僕が会社員なら、20万円までなら非課税なので、僕からしても「雑所得だろうが給与所得だろうがどっちでもいいや!どうせ非課税だし!」って感じなのですが・・。

給与として渡すには → 届け出が必要

で、

給与って「はいこれ給与だよ!」と言って渡せば給与になる、というわけじゃないのです。

 

給与として渡すには、事前に

  • 税務署
  • ハローワーク

などに「これから人を雇って給与として渡すよ!」みたいな届け出を出さないと、税務署は給与として認めてくれないのです。

逆に、届け出を出さなかった場合、給与としては認められないので、報酬扱いになります。

なので、届け出を出さなかった場合、

  • お金を受け取る方:
    →受け取ったお金は「雑所得」などの所得区分になる 
  • お金を渡す方:
    →勘定科目が「給料手当」ではなく、「外注工賃」などの扱いになる
    →お金を渡した人に、領収書を書いてもらう必要が出てくる
    →支払った金額が消費税抜きになる(なので原則課税を選択している場合は損をする)

という感じになります。

さらに、源泉徴収すべき所得税を支払っていなかった場合、追徴課税も喰らいます。

 

つまり、

何も考えずに日当を受け取ると「雑所得」になってしまってスゴく損をする

というわけです。

 

というわけで、「給与として渡すにはどういう届け出をしたらいいのか?」を紹介したいと思います。

親族へ支払う経費 → 生計が一だと無効

その前に大前提ですが、

生計を一にする親族に支払ったお金は経費にはできません。

参考親族などに外注費を支払う → その外注費を経費として計上するのはNG

 

例えば、一つに家に父と子が同居していて、財布を共有しているとします。

このとき、父の事業を子に手伝わせて、その対価として日当を支払った場合、

父は日当を経費にできませんし、子の方も日当を売上として計上できません。

 

僕の場合、

  • 僕:大阪府
  • 父:福岡県

みたいな感じで、完全に別居していて世帯も別々ですし、お金の援助をしているわけでもないので「生計が一」とは言えません。

 

なので、

僕は貰った日当を「給与」として計上できますし、

父は払った日当を「経費」として計上できます。

給与を貰う個人事業主がすべきこと

給与を貰う個人事業主(僕)がすべきことは、

  • 源泉徴収票をもらって確定申告する

という1つだけです。

 

例えば、父から給与をもらうなら、父に対して「源泉徴収票を発行してくれ」と言って、源泉徴収票をもらい、源泉徴収票と共に確定申告書を提出すればOKです。

▲僕がもらった源泉徴収票。(父の税理士に依頼して作ってもらった)

ちなみに「与所得者の扶養控除等の(異動)申告」などの所得控除の申請用紙については、提出する必要はありません。

なぜなら、個人事業主の場合、どちらにせよ確定申告するからです。
(確定申告すれば、所得税を払いすぎていた場合は還付されるし、足りない場合は追加で払えば良いので)

給与を支払う人がすべきこと

給与を支払う人(父)がすべきことは、

ザックリ書くと以下のような感じです。

  • 税務署に「給与支払事務所等の開設届」を提出する
    →「これから従業員を雇って給与を支払うよー」と宣言するための紙キレ 
  • 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する(※従業員が10人未満の場合のみ使える)  
    →通常、毎月納めないといけない源泉徴収を、半年に1回納めるだけでよくなる紙キレ
  • 労働基準監督署に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を提出して、保険料を支払う 
    →「従業員」を労働保険に加入させるための手続き 
  • ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する(※所定の労働時間を超える場合のみ) 
    →「従業員」を雇用保険に加入させるための手続き 
  • 「従業員」から提出された「扶養控除等(異動)申告書」などを参考にして、所得税を再計算し、徴収しすぎていた場合は還付し、足りない場合は追加で徴収する 
  • 源泉徴収票を発行して「従業員」に渡す
    →「コイツこれだけ稼いでたよー」という証明書
    (「従業員」は源泉徴収票を使って任意に確定申告する) 
  • 「給与支払報告書」を「役所」に提出する
    →「コイツこれだけ稼いでたよー」という証明書
    (「役所」は「給与支払報告書」を使って翌年の住民税を計算する) 
  • 「法定調書合計表」を税務署に提出する
    →「俺のところで雇っている従業員全員分に渡した給与の情報だよー」みたいな紙キレ

見てもらったら分かるように、

給与を支払う側は、すべきことがかなり多い上に、専門的な知識(社会保険、税金など)も必要です。

 

なので、

  • 「読んでも意味がわからねえ!」
  • 「そもそも面倒くせえ!」

みたいな人は、素直に税理士に丸投げした方が良いと思います。


⇒税理士探しなら税理士ドットコム

「よくわからない!」という人

「ここまで読んだけど具体的にどうすればいいか分からない!」

「調べてみたけどいまいち何をすればいいか分からない!」

「でも税理士に頼むのはイヤだ!」

みたいな人は、税務署やハローワークに行って「どうすればいいの?全部教えて!」と丸投げしましょう。

 

1から親切・丁寧に教えてくれるはずです。

「訊くのなんて恥ずかしい!」と思う人がいるかもしれませんけど、こういう知識って知っている人の方が少ないので、全然恥ずべきことじゃないですし、

そもそも、税務署とかハローワークってこういうときのために存在するので、「無料だし使い倒したろ!」みたいな気持ちでいいと思います。

給与にするデメリット

最後にですが、

給与にして渡す方法にもデメリットがあります。

 

それは以下などです。

  • 雇用保険・労働保険などに加入すると、支払った給与の数%が損する
    • 雇用保険:1.35%(会社:0.85% 従業員:0.5%)
    • 労働保険:0.25~8.8%(会社:全負担)
      (労働保険はケガなどを負ったときのための保険なので、「ケガのしやすい職種は多めに負担すべきだよね」みたいになってるので、職種によって違う)
  • すでに顧問契約している税理士がいたとしても「年末調整は別料金だよ!」みたいな税理士もいる →なのでさらに税理士報酬がかかるかもしれない
  • 個人事業主側の収入が増える → なので税務調査される確率が上がるかもしれない
  • 支払ったお金が消費税抜きになる → なので原則課税で消費税の申告をしている場合、損をする

なので、これらを考慮して「それでも給与とした払ったほうがオトクなのか?」を判断した方が良いと思います。

そこまでオトクでない場合、わざわざ給与にしなくても良いかもしれません。

 

おわり

 

関連個人事業主が社会保険に入るためにバイト(副業)するとどれくらい節税できるのか

コメントをどうぞ