アフィリエイターの
- 「開業届」
- 「青色申告承認申請書」
などの提出期限などについてメモ。
「今年分から青色申告したいけどどうすりゃ良いの」みたいな人は参考にしてみてください。
「青色申告承認申請書」の提出期限
まず前提として
- 青色申告するには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出しないといけない
- 「青色申告承認申請書」は、決められた期限内に提出しないといけない
- 「青色申告承認申請書」を提出するには、「開業届」を提出しておかないといけない
という3つを頭に入れて下さい。
新規で開業 → 青色申告する場合
「アフィリエイトを今年で始めた!」
「今年分から青色申告でやりたい!」
という場合。
例えば、2017年分を「青色申告」で申告したい場合、
という具合に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
なので、例えば、
- 2017年1月1日に開業して、2017年3月15日に「青色申告承認申請書」を提出した
→○(2018年の2月16日~3月15日の間に「青色申告」ができる)
- 2017年5月10日に開業して、2017年7月10日に「青色申告承認申請書」を提出した
→○(2018年の2月16日~3月15日の間に「青色申告」ができる)
- 2017年1月1日に開業して、2017年5月15日に「青色申告承認申請書」を提出した
→✕(2017年分は白色申告でやるしかない)
- 2017年5月10日に開業して、2017年7月10日に「青色申告承認申請書」を提出した
→✕(2017年分は白色申告でやるしかない)
という感じになります。
つまり、例えば、2017年中に「開業届」と「青色申告承認申請書」を同時に提出しておけば、2017年分から青色申告できます。
専業アフィリエイターの場合は、迷わずに2つ同時に提出しておけばOK。
兼業アフィリエイターの場合は、「開業届」を提出すると「失業保険などが受け取れなくなる」などのデメリットがあることを理解しているなら提出してOK。
前年に開業済 → 今年から青色申告する場合
「アフィリエイトは去年からやってて、去年に開業届を提出した!」
「去年は白色申告したけど、今年は青色申告でやりたい!」
という場合。
この場合は、
という具合に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
つまり、例えば、2017年分を「青色申告」で申告したい場合、2017年3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
アフィリエイトの開業日は自由に決められる
アフィリエイトの場合、開業日は自分で決められます。
なぜなら、アフィリエイトを「事業として始めるぞ」と決めるのは自分だから。
例えば、
月 | アフィリエイトの月間売上 |
---|---|
1月 | 0円 |
2月 | 0円 |
3月 | 0円 |
4月 | 0円 |
5月 | 0円 |
6月 | 10円 |
7月 | 1,000円 |
8月 | 5,000円 |
9月 | 10,000円 |
10月 | 30,000円 |
11月 | 200,000円 |
12月 | 400,000円 |
という場合、
- 実際にアフィリエイトの作業を始めたのは1月からだ!
⇒だから開業日は1月!
- お金が稼げるようになったのは6月からだ!
⇒だから開業日は6月!
- アフィリエイトで生計を立てれるようになったのは11月からだ!
⇒だから開業日は11月!
- 人並みに稼げるようになったのは12月からだ!
⇒だから開業日は12月!
という風な主張が考えられるけど、これらの主張はすべて正しいと言えます。
もし税務署員から、「作業は1月からやってたんでしょ?だったら開業日は1月なんじゃないの?」みたいに言われたら
1月は「少しでも小遣いを稼げたらいいなー」みたいな感じでやってました。なので事業として始めていたわけではありません。
みたいに言えばOKです。
(アフィリエイトは片手間でもできる性質があるので、こういう風な言い訳ができちゃうわけです)
開業日をずらせば「青色申告承認申請書」を提出できる
なので、
青色申告しようと思ってたけど、「青色申告承認申請書」の提出期限が”3月15日”じゃ間に合わない!
という場合でも、開業を3月15日以降にしたことにして、その2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を提出すれば、その年度から青色申告で行けます。
つまり、
- 2017年12月1日:
- 「青色申告承認申請書」を提出していないことに気づいた!
- 2017年12月2日:
- 開業日を「11月1日」ということにして「開業届」を提出し、「青色申告承認申請書」も同時に提出した!
という風にすれば、2017年分から青色申告で行けます。
▲この図の一番下の例みたいな感じすれば大丈夫 |
ちなみに、「青色申告承認申請書」を出し忘れて、2018年になってしまった場合は、2017年は白色申告しなければなりません。
おわり
コメントをどうぞ