「どうすりゃいいんだ?」と迷って調べたので、
メモしておきます。
経費で買ったもの → 譲渡した場合
例えば、経費で本を買います。
その後、その本をオークションなどで売ったとします。
この場合、本を売ってゲットした代金は「事業所得」として計上します。
なぜなら、
- 「本とはいえ、経費で計上したんだから事業に関係するものでしょ?」
- 「事業に関係するものを売って得た代金ということは、事業で得たお金と一緒でしょ?」
という風な理屈。
仕訳は以下のような感じになります。
例:
3月15日に、本を1,000円でクレジットカード(引き落とし口座:個人)払いで購入した。
7月30日に、本を500円で売却した。売却したお金は事業用口座に入金された。
↓
- 3月15日:(借方)消耗品 1,000円 /(貸方)事業主借 1,000円
- 7月30日:(借方)普通預金 500円 / (貸方)雑収入 500円
※本業以外で得た収入を計上する場合、「雑収入」という勘定科目を使うらしい
経費で買ったもの → 贈与した場合
例えば、経費で本を買います。
その本を知人に贈与したとします。
この場合、売却して代金を得たわけではないので、帳簿処理は不要。
何もしなくていい。
減価償却中の資産(パソコンなど)を他人に贈与した場合は、その年度に一括で償却する。
おわり
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