最近知ったんだけど
「生計を一にする親族」に外注費を支払って、その外注費を経費として計上するのは違法らしい。
忘れないように記事にしておきます。
例
例えば
・「生計を一にする親族」(夫、妻、子供、両親など)に記事を書いてもらったので、記事代として妻に外注費を支払った!
・その外注費を経費として計上した!
というのはやってはダメ。
ちなみに「生計を一にする」というのは、「生活費の出どころが同じ」のような状態を指します。
つまり、同じサイフから生活費を支出しているなら「生計を一にする」を言えます。
詳しい定義は以下ページ参照です。
ダメな根拠
ダメな根拠は、所得税法の第56条。
第56条
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族が、その居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。引用:所得税法
↑の小難しい内容をザックリまとめると、
生計を一にする親族に、事業者が外注費などとしてお金を払った場合、
- 事業者:
→「支払った外注費を経費として計上するのはダメやで! 」
- 親族:
→「貰った外注費は所得として計算しなくてええで!」
ということを言ってます。
つまり、「生計を一にしてる親族間で所得を移転させるのはダメやで!」と言ってます。
ダメな理由
「そもそもなんで第56条みたいな内容があるの?」というと
「意図的に所得を移転させて、税金を安くする脱税行為を防ぐため」
らしい。
例えば、↓のようなケースがあったとすると、
所得(税引前) | 所得(税引後) | |
---|---|---|
夫 | 2,000万円 | 1,000万円 |
妻 | 0円 | 0円 |
子供① | 0円 | 0円 |
子供② | 0円 | 0円 |
・夫は、(税率50%だとすると)税金で1,000万円も取られちゃう。
・妻と子供たちは、元々所得が0円なので、税金が取られない。
という感じになります。
けれど夫が、妻と子供に100万円ずつ外注費として支払っていた場合は、↓のようになります。
所得(税引前) | 所得(税引後) | |
---|---|---|
夫 | 1,800万円 | 900万円 |
妻 | 100万円 | 90万円 |
子供① | 100万円 | 90万円 |
子供② | 100万円 | 90万円 |
・夫は(税率50%だとすると)税金は900万円となる。
・妻と子供たちは100万円という低所得なため、税率が低くなるので、取られる税金は、せいぜい10万円くらいになる。
つまり、
結果的にこの世帯全体で見ると
「所得を移転させるだけで120万円も節税できたね!やったね!」
ということになってしまいます。
こんなことがまかり通ってしまうと、
「生計を一にしてる親族に、外注費を多めに支払おう!」
「そして税金を安くしてやろう!ヌハハハハ!」
というような”ズル”がまかり通ってしまう。
そうなると、
「自営業者だけズルい!」
「脱税みたいなものじゃねーか!」
となってしまうので、「生計を一にしている親族にお金を支払っても経費として計上できないようにしよう!」ということになったらしい。
そして、その内容を定めたのが「第56条」らしい。
もしやっちゃうとどうなるのか?
もし、
「生計を一にする親族」に外注費を支払って、その外注費を経費として計上して、それが税務署にバレた場合。
果たしてどうなるのか。
これは当然のことながら
法律で「やっちゃダメだよ」ということをやってしまっているので、
重加算税+延滞税のダブルコンボで4倍返しだ!!
という最強の追徴課税を食らうことになると思われるので即死不可避。ちーん。
おわり
関連:
コメントをどうぞ