延滞税の具体的な計算方法【3年・5年・7年滞納した場合】

タイトル通り。

ふと気になったから計算してみた。

もしかしたら数値が間違っていたりするかもしれないので
気づいた人はこっそり指摘してくれると嬉しいです・・。

計算例

「平成22年」年分の確定申告にて

  • 納めなければいけなかった税金額:110万円
  • 間違って納めていた税金額:50万円

差額:60万円(110万円ー50万円)

という間違いがあったケースを想定します。

3年

期限内に確定申告書を提出していて

悪意がない間違いだった場合の時効は「3年」。

○計算例

税務調査にて「間違ってるよ!」と指摘され、「平成25年3月14日」に修正申告した場合。

  • 平成23年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 365日/365日=2.58万円
  • 平成24年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 365日/365日=2.58万円
  • 平成25年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 364日/365日=2.58万円

合計:7.74万円

合計すると、年利12.9%(7.74万円 ÷ 60万円 × 100 )になる計算。

カードローン並の金利だけど、まだまだ許容できる範囲ですね。

ちなみに、過少申告加算税(10%)※1も考慮すると、年利22.9%となります。

5年

期限を過ぎて確定申告書を提出したけど

悪意がない間違いだった場合の時効は「5年」。

○計算例

税務調査にて「間違ってるよ!」と指摘され、「平成27年3月14日」に修正申告した場合。

  • 平成23年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 365日/365日=2.58万円
  • 平成24年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 365日/365日=2.58万円
  • 平成25年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 365日/365日=2.58万円
  • 平成26年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利2.9% × 365日/365日=1.74万円
  • 平成27年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利2.8% × 364日/365日=1.68万円

合計:11.16万円

合計すると、年利18.6%(11.16万円 ÷ 60万円 × 100 )になる計算。

時効3年の場合の年利とそこまで変わりませんね。まだ許容できるレベル。

ちなみに、過少申告加算税(10%)※1も考慮すると、年利28.6%となります。

7年

「脱税してやる!」という悪意があったと見なされる間違いだった場合の時効は「7年」。

しかも「延滞税の計算期間の特例※2も適用されないから、延滞税が高すぎて爆死すること必至。

○計算例

税務調査にて「悪質だ!」と指摘され、「平成29年3月14日」に修正申告した場合。

  • 平成23年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利4.3% × 60日/365日)+(60万円 × 年利14.6% × 2495日/365日)=0.4万円+59.9万円=60.3万円
  • 平成24年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利14.6% × 2130日/365日=51.1万円
  • 平成25年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利14.6% × 1765日/365日=42.4万円
  • 平成26年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利9.2% × 1400日/365日=21.2万円
  • 平成27年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利9.1% × 1035日/365日=15.5万円
  • 平成28年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利9.1% × 670日/365日=10.0万円
  • 平成29年分の延滞税:
    • 60万円 × 年利9.0% × 304日/365日=4.5万円

合計:205万円

合計すると、年利341.7%(205万円 ÷ 60万円 × 100 )になる計算。

これだけでも十分にエグいですが

重加算税(35~40%)もプラスすると、年利376.1~381.7%と更にエグいことになります。

これはもう死ぬしかないな・・。

まとめ

・延滞税はマジで怖すぎるから、脱税だけはやめとこう

 

てか、延滞税の年利、高すぎない・・?

最近は、政策金利が下がってる影響で、延滞税の金利も微妙に下がってきてるっぽいけど、それでも金利9.0%は高すぎるじゃんね・・。

わざと間違えたわけじゃない場合は「4.3%」とかいう低金利にしてもらえるっぽいけど、それでも十分高い・・。

もっと低い金利で良いじゃん。「2.0%」とかさ。

あれか、「そもそも間違えんじゃねーよカス共www」ってことなのか。

世知辛いなぁ・・。

 

おわり

 

※1:新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%
※2:「最高でも延滞税は1年分だけしかかからないよ!」みたいな特例のこと

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