アフィリエイトの事業区分は第5種事業 → みなし仕入率は「50%」

アフィリエイトで簡易課税を選んだ場合、みなし仕入れ率は50%になるよー

という内容のメモです。

アフィリエイト → 第5種事業

アフィリエイトは「サービス業」。

 ↓

サービス業の「事業区分」は「第5種事業」。

 ↓

なので「みなし仕入率」は「50%」。

事業区分みなし仕入率該当する事業
第1種事業90%卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第2種事業80%小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)をいいます。
第3種事業70%農業(※)、林業(※)、漁業(※)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するもの及び加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
※平成31年(2019年)10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)からは、農業、林業、漁業のうち、消費税の軽減税率が適用される飲食料品の譲渡に係る事業区分が第三種事業から第二種事業へ変更されます。
第4種事業60%第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業及び第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。
なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第5種事業50%運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第6種事業40%不動産業

引用:No.6509 簡易課税制度の事業区分

ちなみに、「アフィリエイトがサービス業っていうのはおかしくね?」と思うかもですが

この中だとサービス業以外に当てはまるのがないですし、もしサービス業に当てはまらなかったとしても「他に当てはまる選択肢がない場合は必然的に第5種事業になるよ!」と書かれているので、いずれにせよ第5種事業です。

 
 
おわり

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