消費税の計上のタイミング → 今期でも来期でもOK

消費税の計上のタイミング → 今期でも来期でもOK

消費税を税込みで仕訳する場合

  • 消費税を納付する場合・・・租税公課として計上する
  • 消費税が還付される場合・・・雑収入として計上する

というふうに計上するわけだけど、計上のタイミングは今期でも来期でも良いらしい↓。

事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。

 このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。

この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。

(1) 申告に係るもの 
 その申告書が提出された日の属する年又は事業年度

引用:No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理

計上のタイミングはずっと同じにする

計上のタイミングは例のごとく、一度「こうしよう」と決めたタイミングで一生計上し続けないといけない。

例えば

  • 今期で計上した場合・・・
    →今後ずっと今期で計上する 
  • 来期で計上した場合・・・
    →今後ずっと来期で計上する

という具合に、計上のタイミングはずっと同じでないといけない。(途中で変えてはいけない)

 

そうしないと税金を意図的に安くできてしまうから。

仕訳例(消費税を納付する場合)

以下、例です。

21,600円(税込み)の売上があった。

10,800円(税込み)の交際費を使った。

消費税として800円払った。

今期に計上する場合

  • (借方)売掛金 21,600円 / (貸方)売上高 21,600円
  • (借方)交際費 10,800円 / (貸方)普通預金 10,800円
  • (借方)租税公課 800円 / (貸方)未払消費税 800円
  • (借方)未払消費税800円 / (貸方)普通預金 800円

3つ目の仕訳は決算整理仕訳、4つ目の仕訳は消費税を支払ったときに仕訳する。

 

つまり

  • 3つ目の仕訳:今期
  • 4つ目の仕訳:来期

になるので、消費税の支払いは今期分の経費となる。

来期に計上する場合

  • (借方)売掛金 21,600円 / (貸方)売上高 21,600円
  • (借方)交際費 10,800円 / (貸方)普通預金 10,800円
  • (借方)租税公課 800円 / (貸方)普通預金 800円

3つ目の仕訳は消費税を支払ったときに仕訳する。

つまり来期に支払うことになるので、消費税の支払いは来期分の経費となる。

仕訳例(消費税が還付される場合)

以下、例です。

21,600円(税込み)の売上があった。

10,800円(税込み)の交際費を使った。

消費税として800円の還付をうけた。

今期に計上する場合

  • (借方)売掛金 21,600円 / (貸方)売上高 21,600円
  • (借方)交際費 10,800円 / (貸方)普通預金 10,800円
  • (借方)未収金 800円 / (貸方)雑収入 800円
  • (借方)普通預金800円 / (貸方)未収金 800円

3つ目の仕訳は決算整理仕訳、4つ目の仕訳は消費税の還付を受けたときに仕訳する。

 

つまり

  • 3つ目の仕訳:今期
  • 4つ目の仕訳:来期

となるので、消費税の還付は今期分の売上となる。

来期に計上する場合

  • (借方)売掛金 21,600円 / (貸方)売上高 21,600円
  • (借方)交際費 10,800円 / (貸方)普通預金 10,800円
  • (借方)普通預金 800円 / (貸方)雑収入 800円

3つ目の仕訳は消費税を支払ったときに仕訳する。

消費税の還付は来期に支払われるので、還付は来期分の売上となる。

どちらで計上すればいいのか?

ネットでは「原則的に来期で計上すべき」と書かれているブログが多かったけど

国税庁のサイトを見ても「原則的に来期で計上すべき」なんて書かれてなかったので、別にどっちでもいいんじゃないかなーと思います。(素人考え)

 

ちなみに僕は売上が絶賛激落ち中で、今後売上が回復する見込みもないので、今期で計上する予定です(哀)。

売上が底付きる前に、経費として計上しておきたいマン・・。

 

 

おわり

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