この記事↓で書きましたが
参考:個人事業主が国民健康保険を安くする方法8つ【高すぎるやろがい!!】
中途半端に稼いでしまっている個人事業主(所得400~800万くらい)の「国民健康保険料」を節税する方法の1つとして
「就職 or バイトする」があります。
これはどういう事かということ、
個人事業主は中途半端に稼ぐと「国民健康保険料」がめちゃくちゃ高くなる
(80万円/年とかになる)
↓
じゃあ「法人化」して「社会保険」に入れば良いんじゃね?
(「法人化→利益を赤字→社会保険に加入して国民年金と国保料を節税する」って流れ)
↓
でもそれだけの為に法人化するの勿体なくね?
(消費税のこととか色々と懸念点があるし、税理士とのやり取りが面倒臭いし、そもそもアホらしい・・)
↓
せや!
社会に出て働いて「社会保険」に加入すれば良いんや!
ということ。
つまり、一言で言うと、
「国民健康保険料」と「国民年金」を節税するためだけにバイトしようぜ!
ってこと。
なんという本末転倒っぷり。
しかし、節税効果はすごいんじゃね?
と思ったので計算してみました。
注意:
この記事の内容は、個人事業主が「本業」な人が対象です。
個人事業主が「副業」な人には関係ないので注意です。(例えば本業が会社員なら「健康保険」+「厚生年金」+「・・etc」って感じで既に「社会保険」に入ってるよね?って話)
そもそも社会保険料はバイト収入で決まるのか?
そもそも社会保険料はバイト収入で決まるのか?という問題。
例えば、
- 個人事業主としての所得:700万円
- バイトとしての所得:100万円
計:800万円
って感じな場合、「100万円」基準で「社会保険料」は決まるのか?って話。
「800万円」基準で決まると困ったことになりますからね。(「社会保険料は会社と折半だから、バイト先にも迷惑をかけるし、そもそも保険料が高くなっちゃ意味ねーじゃん」って話)
んで、ググってみると、「社会保険料」は「100万円」基準で決まるらしい↓。
3,フルタイム勤務+自営業
4,自営業+パートタイム勤務自営業は2号被保険者ではないので、健康保険法44条3項、厚生年金保険法24条2項が適用されません。そのため、上記のパターン3と4の場合は、双方の報酬を合算しません。
ただ、今後はマイナンバーのせいで、「本業+副業の収入両方で決まるようになるかもしれん」とも書いていた↓。
ただ、今ではマイナンバーがありますので、被保険者種別が異なっていても、横断的に名寄せして社会保険料を計算する可能性はあります。とはいえ、今のところそうはなっていません。
とりあえず、(今のところ)この方法は有効らしい。
どれくらい節税できるのか?
どれくらい節税できるかシュミレーションしてみる。
ちなみに、バイト(パート)が社会保険に加入するためには、
- 労働時間(1日あるいは1週間):一般社員の3/4以上
- 労働日数(1ヶ月間):一般社員の3/4以上
という2つの条件を満たす必要があります。(片方だけじゃダメ)
具体的には、
- 加入する健康保険:
- 協会けんぽ
- 正社員の条件:
- 労働時間:245日 ✕ 8時間/日 =1,960時間
- バイトする条件:
- 年齢:40歳未満(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)
- 働く場所:大阪
- 時給:1,000円/時
- 労働時間:1960時間 ✕ 3/4 = 1,470時間
- 給与収入:1,470時間 ✕ 1,000円/時 = 147万円
- 給与所得:147万 ー (147万 ✕ 0.4) =88.2万
って感じを仮定します。
この仮定を元に、加入前と加入後で比較してみると、
- 加入前:
- 国民年金:20万くらい
- 国民健康保険:80万くらい(MAX)
合計:100万くらい
- 加入後:
- 厚生年金:11,454.66円/月 ✕ 12ヶ月 ≒ 14万くらい
- 健康保険(協会けんぽ):6,344.1 ✕ 12ヶ月 ≒ 8万くらい
合計:22万くらい
差額:100万ー 22万 =78万
となります。
んほおおおお!
中途半端に稼いでる個人事業主が、バイトして社会保険に加入すると78万も節税できるらしいいいいい!
中途半端に稼いでる個人事業主共おおおおお!
今すぐバイトしてこいいいいいいやああああああ!!( 厂˙ω˙ )厂
その他の2つメリット:
- 「厚生年金」に加入することになるから、老後に貰える年金もアップする
- バイトとして働いた給与所得「88.2万」もあるから、「節税効果78万 + バイト所得88.2万 = 166万」
- つまり、結果的にバイトすることで166万くらい得する(?)ってことになる
(「働いてるんだから得なわけじゃねーだろ!!」ってツッコミは無しでおねがいします)
- つまり、結果的にバイトすることで166万くらい得する(?)ってことになる
ただ、よくよく考えると、
翌年の「社会保険料控除」も考慮する必要があると思うので、税率30%として、
- 加入前:100万 × 30%=30万
- 加入後:22万×30%=6.6万
差額:(100万 ー 30万)ー (22万 ー 6.6万) =54.6万
というのが正解だと思うので
最終的には「54.6万」くらいの節税になることになります。
いつバイトするのが良い?
「国民健康保険」の保険料が決定するのは5~7月(自治体によって違うっぽい?)。
なので、5~7月からバイトを始めて「社会保険」に加入すれば、高い保険料を払わなくても良いと思われます。
(バイト先によって違うと思われます)
ちなみに参考として、僕が住んでいる大阪市では「6月」に保険料が決定されるっぽいです。↓
4月から来年3月までの国民健康保険料を6月に決定し、6月中旬に区役所から世帯主の方へ「国民健康保険料決定通知書」を送付します。
だから僕の場合は、4~5月くらいに「社会保険」に加入すれば良いってことですな!
まとめ
・中途半端に稼いでしまっている個人事業主(所得400~800万くらい)がバイトして「社会保険」に入ると、55万/年くらいは節税できる!めちゃお得!
・しかし、社会保険に入る為にはサラリーマン並に働かないといけないので「あれ?本末転倒じゃね?」ってなる予感
おわり
コメントをどうぞ