Amazonアソシエイト(アフィリエイト)では、
月の振込みが「12万円」を超えた部分には、自動的に10%源泉徴収するようになっているらしい。
僕も、Amazonの報酬が月12万円を超えてるので、源泉徴収されていました↓。
▲「Tax Withholding」が源泉徴収額 (この場合、(160,704円-120,000円)✕10.21%=4,155.8円≒4,156円 となる) ※0.21%は復興支援税分 |
最初、コレの意味がよくわからなかったので、
- なぜこうなるのか
- 帳簿での仕訳方法
などをいろいろと調べたので、どうせなのでメモしておきます。
※税金の初心者が書いた記事なので、間違ったことを書いている可能性があります。その際はこっそり教えてもらえるとうれしいです。
そもそも源泉徴収ってなに?
源泉徴収は、「所得税の仮払いのこと」。
要するに「お前の所得税は大体これくらいになるから、代わりに俺が毎月天引いといてやんよ」とかいう、お節介でしかない制度である。
国の財源を早く確保するために、源泉徴収という仕組みがあるらしい。
源泉徴収される対象
源泉徴収は、「会社員」にのみ適用される。
だから俺のような個人事業主には関係ない!
・・と思っていたけど、どうやら”外交員”という分類に該当する人間に報酬を払うときは、「12万を超えた報酬部分には源泉徴収しろよカス」と税法という法律で決められているらしい。
「余計なことすんなやうんこ」という感じだが、調べないわけにはいかないので、「”外交員”ってなんだ?」と調べた。
その結果、
「外交員」の定義については所得税法に規定はありませんが、一般に外交員とは、
- ①一定の者に専属し、
- ②取引先や消費者などを訪問するなどして商品の販売等を行い、
- ③その報酬が商品の販売高等に基づいて定められ、
- ④これらの業務に係る費用を本人が負担している者
であると考えられています。
ということらしい。
つまり、Amazonは、自社の商品を売るために、僕のようなアフィリエイターを利用しているから、”外交員”に該当するらしいです。(解釈が間違ってるやもしれんけど・・)
「じゃあなんでA8netとかアクトレとか、国内aspは源泉徴収されていないんだ?」とも思ったが、国内ASPは広告を仲介しているだけで、自社の製品を売ってもらってるわけじゃないから、源泉徴収する必要がないのやもしれん。
なので、広告主と直接提携している場合なんかは、12万を超えると源泉徴収されるのやもしれん。
まぁよく分からんことだらけやが、とにかく!
「Amazonで月12万を超えた部分の紹介料は、
源泉徴収として10%を自動的に引き落とされる」
ということだ。
これだけ理解しとけば問題ない。
詳しくは税理士か、yahoo知恵袋に常駐している暇人にでも訊いてくだされ。
アフィリエイターはどうすれば良いのか
問題はコレ。
「源泉徴収の仕組みなんか知らねーよ!」って話だ。
税務署にケチさえ付けられなければ、仕組みなんてどうでも良いのだ。
アホでも分かるように言うと?
要は、源泉徴収というのは「税金の前払い」。
なので、確定申告の際に「俺もう今年こんだけ源泉徴収で所得税払ってるでーーー」みたいに確定申告書に書けば、本来払うはずの所得税から、源泉徴収の金額を差し引ける。
本来払うはずの所得税 ー 既に源泉徴収で支払った所得税= 本当に払うべき所得税
↑こうなる。
例えば、2016年の所得税が「20万円」だったして、既に源泉徴収として「3万円」払っていた場合、
- 20万円 ー 3万円 = 17万円
って感じになり、2016年は「結果的に17万円払えば良いよ!」みたいな感じになる。
確定申告書の書き方
源泉徴収分を税額から差し引くには、
- 確定申告書(Bで説明する)第一表の㊹の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」
- 確定申告書(Bで説明する)第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額)」
の2箇所に、Amazonの源泉徴収分を足し算すれば良い↓。
▲確定申告書(Bで説明する)第一表の㊹の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」 こんな感じで書く。 | ▲確定申告書(Bで説明する)第二表の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額)」 源泉徴収の内訳を書く。 |
・手書きの人はこの2箇所に直接書く
・確定申告ソフトを使用している人は、補助科目でちゃんと仕訳しとけば、自動的にこの2箇所に転記されるから、特に気にする必要なし
仕訳はどうしたらいいか
実際の帳簿の付け方としては(冒頭に貼った画像↓で言うと)、
- 3月 1日:(借方)売掛金 160,704円/ (貸方)売上高 160,704円(1月分の売上計上)
- 3月21日:(借方)普通預金 156,248円/ (貸方)売掛金 156,248円(1月分の売上振込)
- 3月21日:(借方)事業主貸 4,156円 / (貸方)売掛金 4,156円(源泉徴収額)
- 3月21日:(借方)支払手数料 300円 / (貸方)売掛金 300円(振込手数料300円)
という風に4回にわけて仕訳します。
源泉徴収を処理するのは「事業主貸」で、補助科目として「源泉徴収」みたいな項目を使って仕訳すれば良いです。
▲実際の僕の仕訳(MFクラウド) |
そして、「源泉徴収」の仕訳項目だけを集計して、「㊹所得税及び復興特別所得税の源泉徴収額」の欄に合計値を書き込めば楽チン。
これで終わり。
ちなみにこれは銀行振込の場合だから、Amazonギフト券払いの場合は異なってくるから注意。
Amazonギフト券の仕訳は「楽天ポイント」と同じで、ちょっとややこしい。
「Amazonギフト券の仕訳方法がよくわからない!」という人は以下↓の記事を参照してください。
おわり
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