【アフィリエイト】サイトを譲渡した場合の税金

サイト(ブログ・ホームページなど)を譲渡した場合にゲットできるお金は

「譲渡所得」にできるらしい。(事業所得、雑所得ではなく)

 

ソースは以下のページなど。

 

気になって調べたので理解したことをメモしておきます。

このページを書いているのは税金素人なので、間違っていることを書いている可能性があります。

なので、鼻クソでもほじりながらテキトーに見て下さい。

譲渡所得とは?

わかりやすいようにザックリ書きます。

課税方法の違い

まず、ひとくちに「譲渡所得」と言っても

以下のように、譲渡するものによって課税方法が違ってきます。

譲渡資産の種類課税方法
土地(借地権等の土地の上に存する権利を含みます。)及び建物等分離課税(土地建物等)
株式等短期所有土地の譲渡とみなされるもの分離課税(土地建物等)
ゴルフ会員権の譲渡に類似するもの総合課税
上記以外の株式等に係る譲渡分離課税(株式等)
上場カバードワラント(平成22年1月1日以後に譲渡するもの)分離課税(先物取引等)
店頭カバードワラント(平成24年1月1日以後に譲渡するもの)
その他の資産総合課税

引用No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法

 

サイトは「その他の資産」に相当するらしいので「総合課税」です。

つまり累進課税。

保有期間の違い

譲渡するものを「何年所有していたか」によって

以下の2種類の所得に分類されます。

  • 短期譲渡所得・・・所有していた期間が5年以下
  • 長期譲渡所得・・・所有していた期間が5年超

 

基本的に

  • 「長期譲渡所得」の方が税金を安くできる
  • 「短期譲渡所得」だと税金は高くなる

となります。

 

「じゃあサイトの場合はどうなるのよ?」というと、サイトの場合は「ドメインを何年所有していたか」によって決まるらしいので

  • 5年間所有していたドメイン(サイト)を譲渡した場合 → 短期譲渡所得
  • 6年間所有していたドメイン(サイト)を譲渡した場合 → 長期譲渡所得

みたいな感じになると思われます。

参考No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)

譲渡所得の計算式

譲渡所得の計算式は以下のとおり。

譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額

譲渡価額・・・サイトを譲渡してゲットしたお金
取得費・・・サイトを作るのに掛かったお金(ドメイン代、サーバー代、記事代など)
譲渡費用・・・サイトを譲渡するのに掛かった手数料などのお金
特別控除額・・・一律で控除してもらえるお金(サイト譲渡の場合は50万円固定)

参考:No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)

課税される譲渡所得の割合

サイト譲渡の場合、

  • 短期譲渡所得
  • 長期譲渡所得

によって課税される譲渡所得の割合が変わってくるらしい。

  • 短期譲渡所得の場合:
    • 課税額=譲渡所得 × 税率 
  • 長期譲渡所得の場合:
    • 課税額=譲渡所得 × 税率 × 50%

長期譲渡所得の場合、

サイト譲渡によって1,000万円をゲットしたとしても、課税対象となるのは、その50%である500万円だけとなります。

 

なので、仮に税率が50%だったとしても

課税対象となる長期譲渡所得は50%だけなので、実質的な税率は25%になるということ。

スゲー得。

計算式のまとめ

サイトを譲渡した場合は

おそらく以下のピンク色の通りになります。

 土地、建物および株式等以外の資産を譲渡したとき土地や建物を譲渡したとき株式などを譲渡したとき
短期譲渡所得長期譲渡所得短期譲渡所得長期譲渡所得上場株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)一般株式等に係る譲渡所得等(譲渡益)
税率

累進課税

15%固定

30%固定

20%固定

課税方法

総合課税

分離課税

分離課税

分離課税

課税される譲渡所得の割合100%50%100%100%100%
特別控除額50万円(2つ合算して)800~5,000万円800~5,000万円なし

計算例

例①

・ドメイン所有歴6年のサイトを2,000万円で売った。
・そのサイトは作るのに記事代・ドメイン代などを含め20万円かかった。
・また、サイトを売る際に諸費用として10万円かかった。

譲渡所得 =譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
     =2,000万円 -(20万円10万円)- 50万円
     =1920万円

課税額  =譲渡所得 × 税率 × 50%
     =960万円 × 税率

税率が40%だとすると

課税額は384万円。

例②

・ドメイン所有歴5年のサイトを2,000万円で売った。
・そのサイトは作るのに記事代・ドメイン代などを含め20万円かかった。
・また、サイトを売る際に諸費用として10万円かかった。
譲渡所得 =譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
     =2,000万円 -(20万円10万円)- 50万円
     =1,920万円

課税額  =譲渡所得 × 税率
     =1,920万円 × 税率

税率が40%だとすると

課税額は768万円。

「総合課税」の「長期譲渡所得」は「一時所得」と同じ

書いてて気付いたけど

5年超のサイトを売却した場合は、「一時所得」とまったく同じ扱いになるらしい。

 

実際、確定申告書Bの中でも「一時所得」と同じように

  • 課税される譲渡所得の割合が1/2(50%)になっているし、
  • 特別控除額も同じく50万円

だから↓。

 

法人の場合は株式を譲渡した方が安上がり?

↑で書いたとおり、株式を譲渡する場合は「分離課税」だし、税率も20%固定らしいので

「総合課税」(税率50%)で「長期譲渡所得」として譲渡するより安上がりになるらしい。(5%だけ)

 

ここらへんの税務処理は、僕みたいな素人にはワケワカメなので

税理士に丸投げした方がよさげです。

てか譲渡益って事業所得なんじゃね?

ここまで書いておいてアレだけど

サイト譲渡の売却益って、本当に譲渡所得で良いんだろうか。

 

というのも、以下のようなことを書いている税理士さんがいたからです↓。

一般論としては、資産の譲渡があった場合の所得分類については、所有者の意思によらない外部的条件の変化に基因する資産価値の増加は譲渡所得に当たり、所有者の人的努力と活動に基因する資産価値の増加は事業所得(又は雑所得)に当たると解されています(金子宏「租税法」より)。

平たく言えば、自ら努力して資産の価値を増加させた場合にはその増加部分は事業所得(又は雑所得)となり、経済状況や地価の高騰などの外部的な事情により資産の価値が増加した場合にはその増加部分は譲渡所得になるということです。

引用:事業所得と譲渡所得の区別

 

そもそも「なんでそのサイトに価値があるの?」というと

「Googleで上位表示されているから」ですよね。

 

そうすると

  • 「Googleが上位表示してくれたのは気まぐれでしょ!」
  • 「つまり、たまたまサイトの価値が上がったんでしょ!」
  • 「だから譲渡所得でしょ!」

という気もするし

 

逆に

  • 「いやいやGoogleが上位表示してくれたのは自分が努力したからでしょ!」
  • 「つまり、自分が努力したからサイトの価値が上がったんでしょ!」
  • 「だから事業所得でしょ!」

という気もする。 

 

今のGoogleって、ゴミ記事しか入っていないドメインが上位に来ることなんてないでしょ?

だとすれば、資産価値が上がった要因って、自分の努力によるものが大きいのかなぁ・・

 

うーん・・、税金の世界はむずかしい・・

 

 

おわり

追記(2018年6月):

以下のようなツイートを見つけました。

 

んー・・

マーケターZさんの「譲渡所得になるのは事業性がない場合のみ」って

  • 何度もサイトを売買しているような人は「それ事業じゃん」って見なされるってことなんですかね・・?
  • それとも、サイトを作って生計立ててる時点で「サイト売買も事業のうちじゃん」って見なされるってことなんですかね・・?

 

たしかに前者なら納得なんですが、後者は納得がいかないですよね・・。

だってアフィリエイターって職業名が「WEB広告業」なわけで、広告収入がメインの収入じゃないですか。

サイト売買でゲットできるお金はメインの収入ではないじゃないですか。

 

それを「事業だ!」と見なされるのは「どうなの?」という気が・・。

うーん・・。

 

まぁ正直、「譲渡所得だ!」と主張すれば譲渡所得としても行ける可能性は十分あると思うので

もしサイト売買を考えているなら最寄りの税務署に相談するのがベストかなーって感じですね。

 

 

 

おわり

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