仮想通貨で経費を支払えば節税できる場合がある【事業所得で損益通算できる】

国税庁が、

ビットコインを始めとした仮想通貨にかかる税金は「こんな感じになるよー」というガイドラインを発表しました↓。

 

引用:仮想通貨に関する所得の計算方法等について.pdf

 

これを見て、「自営業者の節税に利用できるんじゃ?」と思ったのでメモしておきます。

この記事の内容は、税金素人が「こうなるんじゃね?」と勝手に解釈しただけなので、間違った解釈をしている場合もあります。

なので、「こういう考え方もあるんだな」程度にごらんください。

何か被害があっても責任は負えませんのであしからず。
(最終的な判断する前に、税理士や税務署に相談ください)

経費をビットコインで支払った場合 → ビットコイン損益は事業所得になる

↑の黄色の部分を見てください。

 

これってつまり、

経費を仮想通貨Aで支払えば、支払った時点の仮想通貨Aの損益は「事業所得」になる

ってことですよね。

 

例えば、

1月1日:1BTCを購入した。(決済した時点では1BTC=100万円だった)

2月1日:購入していた1BTCで、事業用の”何かしら”を40万円で購入した。(決済した時点では1BTC=40万円に値下がりしていた)

という場合、

ビットコインの損益は「事業所得」になるので、
本業の「事業所得」と、値下がりした「60万円」を損益通算できる

ってことでしょ?

 

てことは、「ビットコインで損失が1,000万円も出た!」という場合でも、そのビットコインを本業の経費として使用すれば、本業で1,000万円の所得があっても、相殺して税金を0円にできるじゃん!

スゲーじゃん!

ただ、店の決済に使用されている仮想通貨は、今現在(2017年12月)、ビットコインくらいしかないので、この節税方法はビットコインくらいしか使えない・・。

あと、以前からそういう趣旨のことは発表してたのね・・。知らんかった・・。

仮想通貨の損益=「雑所得」がデフォ

仮想通貨の損益は「雑所得」がデフォ。

でも「雑所得」は

  • 損失の繰越※1もできないし、
  • 損益通算※2もできないから、

「ビットコインで損失が1,000万円も出た!」という場合、ただただ損して終わってしまう。

 事業所得雑所得
損益通算
損失の繰越

 

なので、

「仮想通貨で損失が出まくってヤバイ!」
「ずっと塩漬けにしている!」

という自営業者は、年を越す前に、その塩漬けにしている仮想通貨で経費を支払えば幸せになれるし

 

「仮想通貨が儲かりまくってヤバイ!」
「ずっと保持してる!」

という人は、そのまま保持し続ければ課税されないから、幸せになれる。

 

つまり、

仮想通貨は人を幸せにする通貨なんだね!わーい!

 

 

おわり

 

 

 

※1:「損失の繰越」というのは、例えば、2016年に100万円の赤字、2017年に100万円の黒字だった場合、「損失を相殺して利益0円=税金0円ってことでいいよ!」みたいにできる制度のこと

※2:「損益通算」というのは、例えば、事業所得で100万円の赤字、給与所得で100万円の黒字だった場合、「損失を相殺して利益0円=税金0円ってことでいいよ!」みたいにできる制度のこと

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