サイト(ブログやホームページのこと)の資産価値について調べたくなった。
なので
- 「サイトの資産価値ってどうなるの?」
- 「サイトを贈与した場合、相続税とか贈与税とかってかかるの?」
という風なことを、国税庁に電話して訊いたり、自分で調べたりした。
その結果のメモ。
この記事は、税金素人が書いています。
なので、間違ったことを書いている可能性がありますゆえ、鼻クソでもホジりながらテキトーに見てください。
サイトの資産価値は?
Q.サイトの資産価値って存在するの?
A.基本的には、簿価(帳簿の価額)通り。
例えば
- 帳簿で500万円と計上しているなら・・・500万円
- 帳簿で100万円と計上しているなら・・・100万円
- 帳簿に載っていないなら・・・0円
という感じ。
また、資産の種類としては「無形固定資産」になる。
贈与する際の税金は?
基本的に、サイトを贈与する際は、
簿価 × 税率 = 税金
という感じで、サイトの「簿価」に対して課税される。
例えば、簿価200万円で計上しているサイトを、「個人」→「個人」に贈与した場合、「贈与税」がかかるので
(200万円 ー 110万円) × 10% =9万円
という風になって、
「贈与された側は9万円の贈与税を払う必要があるよね!」みたいな感じになる。
逆に言えば、帳簿に載っていないサイトは、簿価=0円なので、必然的に税金も0円になる。
「個人」「法人」によって違ってくる
ただし、「贈与する側」と「贈与される側」が
- 個人
- 法人
によって
時価 × 税率 = 税金
という風に、「簿価」ではなくて「時価」で税金を計算しなければいけなくなる。
参考:資産の無償譲渡と無償譲受(外部サイト)
例えば、帳簿に計上していない「月100万円稼ぐサイト」を
「個人」→「個人」に贈与した場合は、簿価=0円なので税金も0円だけど、
「個人」→「法人」に贈与する場合は、「簿価がいくらであっても贈与する場合は時価で計算しようね!」ってことになってるので、
たとえ簿価=0円だったとしても「月100万円稼ぐってことは時価にすると3,000万円くらいはあるよね!」ってことなり、
3,000万円 × 15% =450万円
という風になって、「贈与された側は450万円の法人税を払う必要があるよ!」みたいな感じになるって話。
ちなみに、この記事では
・贈与・・・「無償で譲るよー」という意味
・譲渡・・・「有償で譲るよー」という意味
という意味で使ってます
サイトを贈与した場合の「個人」「法人」の関係
んで、
「個人↔法人でサイトを贈与した場合の税金ってどうなんのよ?」というと、次の表のような感じになる。
かかる税金 | ||
---|---|---|
誰から誰に贈与? | 贈与する側 | 贈与される側 |
個人 ↓ 個人 | 非課税 ・非課税 | 贈与税 ・110万円の非課税枠があるので、簿価110万円以下のサイトなら非課税 ・ただし、「このサイトが0円ってどう考えておかしいだろ」みたいな神サイトを贈与してもらった場合は、時価に対して課税される |
個人 ↓ 法人 | みなし譲渡所得課税 ・贈与したとしても、「時価 ー サイトを作るのにかかった費用」に対して課税される | 法人税 ・贈与してもらったとしても、時価に対して課税される |
法人 ↓ 個人 | 法人税 ・贈与したとしても、時価に対して課税される | 所得税 ・贈与してもらったとしても、時価に対して課税される ・自分が「贈与する側」の会社に勤めている場合 ・自分が個人アフィリエイターの場合 ・自分がアフィリエイターではない場合 ※これについては「こうなるんじゃね?」と予測で書いてます・・ |
法人 ↓ 法人 | 法人税 ・贈与したとしても、時価に対して課税される | 法人税 ・贈与してもらったとしても、時価に対して課税される |
参考:贈与における個人と法人の関係(外部サイト)
参考:資産の無償譲渡と無償譲受(外部サイト)
参考:法人・個人間や法人間で贈与をした場合(外部サイト)
1つずつ詳しく見ていく。
個人 → 個人
以下、具体例。
ケース①:
帳簿に計上していない「月に1,000万円を稼ぐサイト」を贈与した場合。
- 贈与した側:
→非課税
- 贈与された側:
→「帳簿にのっていない=簿価0円」なので、「非課税だ!」となるかと思いきや、贈与という「どう考えて安すぎだろ」という金額(0円)で譲渡してもらっているので、「時価」に対して課税されることになる(ソース)→なので、「月の1,000万円稼ぐサイトの時価は3億円くらいだよね!」となり、3億円から非課税枠110万円を差し引いた額に対して、贈与税がかかる
ケース②:
簿価「3億円」の「月に1,000万円を稼ぐサイト」を贈与した場合。
- 贈与した側:
→非課税
- 贈与された側:
→簿価「3億円」のサイトを贈与してもらったので、3億円から非課税枠110万円を差し引いた額に対して、贈与税がかかる
ケース③:
帳簿に計上していない「月に1万円を稼ぐサイト」を贈与した場合。
- 贈与した側:
→非課税
- 贈与された側:
→「帳簿にのっていない=簿価0円」なので、非課税
普通に考えて、個人のアフィリエイターで、サイトを(帳簿に)資産計上している人なんて居ないと思うので
ほとんどの人が「ケース①」か「ケース③」に該当すると思います。
ちなみに、↓のツイートの内容は、このページ(No.4423 著しく低い価額で財産を譲り受けたとき)によると、アウトになると思うので止めておいたほうが良いと思います。
【#SEO】たとえば誰かからWebサイトを100万で購入したとすると、100万を一括損金にするか、資産計上して減価償却していくわけだけど、自分が運営しているサイトって月額の売上が1億円あったとしても帳簿上は資産価値ゼロ円なんですよね。
— クレジットカードの読みもの (@cardmics) July 27, 2017
続き)つまりいくらで売ろうが売手側の自由だということ(資産価値0円なんだからタダで譲渡も可能)。
そのため、仮に自分が死んで家族にWebサイトの運営が相続されたとしても、そのサイトには資産的な価値はないので相続税0円で移行できちゃうって、ほんとにそれで大丈夫なんでしょうか。
— クレジットカードの読みもの (@cardmics) July 27, 2017
あ、これは個人事業主の場合の話ですよ。法人が所有しているウェブサイトは資産計上していなくても売上さえあれば、資産価値があるものとしてみなされると思います。
— クレジットカードの読みもの (@cardmics) 2017年7月27日
▲個人事業主の場合でもダメだし、そもそも相続税の場合は時価で相続するものだと思います。
個人 → 法人
以下、具体例。
簿価「5,000万円」で計上している「月に1,000万円を稼ぐサイト」を贈与した場合。(サイトの制作費:1,000万円)
- 贈与した側:
→サイトの時価が3億円だとすると、2億9,000万円(3億円ー1,000万円)に対して「みなし譲渡所得課税」が課税される
- 贈与された側:
→サイトの時価が3億円だとすると、3億円に対して「法人税」がかかる
時価で税金を計算することになるので
「簿価がいくらか」は関係ありません。
ちなみに、
個人アフィリエイターが法人化する際、「個人が所有しているサイトを法人に譲渡(売却)しよう!」ということをするはずだけど、この税務処理をせずに「個人から法人にサイトを贈与したよ!」という法人アフィリエイターが多いらしい↓。
個人から法人へのサイトの譲渡時、個人に対価を払うのは確かに当然ですよね。
— ぐっち (@gucchiaa) November 27, 2014
この税務処理は、正確に言えば間違っていると思うんですが
正直、「アフィリエイトに関する税制が実態に追いついていない」というのが現状っぽいので、明らかに「脱税するために贈与しただろ!」みたいな金額がクソデカい案件じゃない限り、税務署としても「俺らもよくわからんからスルーしたろ」みたいな状態なのかもしれません。
それか、「役員報酬が譲渡所得の代わりだよね」みたいな風に見なしているのかもしれません。
法人化の記事で書き忘れてたけど、個人から法人へサイトを譲渡する際の金額ってみんなどうしてるんだろ。この話ってあまり出てきませんよね。そのサイトの月の利益の2~6ヶ月分という話もあるけど、サイトの性質にもよりますよね。安定して稼ぐサイトなら普通6ヶ月分じゃ売らないですよね。
— パシ@竹内潤平 (@pacificus) November 26, 2014
税務調査が入った時に、法人化したの時のサイトの譲渡金額で詰められたって話は聞いたことないけど、明確な基準が欲しいですね。ブラックサイトは1~2ヶ月分で、ホワイトサイトは6~12ヶ月分みたいな。いやホワイトだって飛ぶときゃ飛ぶぞ、そもそもホワイトって何?みたいな話を・・・カオスw
— パシ@竹内潤平 (@pacificus) November 26, 2014
(ちなみに、不動産の世界でも、法人化する際に、「個人が持っている不動産を法人が簿価で買い取る」みたいなことをしたりするらしいので、サイトでも同じことをしても全くおかしくないと思います。)
法人 → 個人
以下、具体例。
簿価「5,000万円」で計上している「月に1,000万円を稼ぐサイト」を贈与した場合。
- 贈与した側:
→サイトの時価が3億円だとすると、3億円に対して「法人税」が課税される
- 贈与された側:
- 自身が「贈与した側」の会社に勤めている場合
→サイトの時価が3億円だとすると、 3億円の給与所得が入ったものとして課税される
(役員の場合は役員賞与・・?)
。 - 自身が個人アフィリエイターの場合
→サイトの時価が3億円だとすると、 3億円の雑所得 or 事業所得が入ったものとして課税される
。 - 自身がアフィリエイターではない場合
→サイトの時価が3億円だとすると、 3億円の一時所得が入ったものとして課税される
- 自身が「贈与した側」の会社に勤めている場合
時価で税金を計算することになるので
「簿価がいくらか」は関係ありません。
法人 → 法人
以下、具体例。
簿価「5,000万円」で計上している「月に1,000万円を稼ぐサイト」を贈与した場合。
- 贈与した側:
→サイトの時価が3億円だとすると、3億円に対して「法人税」が課税される
- 贈与された側:
→サイトの時価が3億円だとすると、3億円に対して「法人税」が課税される
時価で税金を計算することになるので、
「簿価がいくらか」は関係ありません。
まとめ
・サイトの資産価値は簿価(帳簿に載っている価額)どおり。
・帳簿に載っていない場合は、簿価=0円。
・「贈与する側」と「贈与される側」が、「法人」か「個人」によって、課税の対象が「資産価値」か「時価」で変わったり、かかってくる税金の種類が変わったりする
・めちゃややこしいので、税理士に相談した方が良い案件ですな!
おわり
※この記事への指摘、お待ちしています!m(_ _)mm(_ _)m
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