このページでは
- 都道府県税事務所から「個人事業税のお尋ね」みたいな名前の手紙が来たんだけど、なにこれ?
- 俺は何すればいいの?
みたいな人向けに、個人事業税についてわかりやすく紹介してみます。
個人事業税とは?
個人事業税は、「うちの県のインフラを使って事業してんだから金払え!」みたいな税金です。
所得が290万円を超えた事業主は個人事業税を払わないといけないんですが、すべての事業主に課税されるわけではなくて、決められた業種の事業主にしか課税されません。
例えば
- 運送業はトラックをいっぱい走らせる → 道をいっぱい使う → だから税率5%払え
- 農業は地方のサービスをあまり使わない → なので税率3%でいいから払え
みたいなノリで決められています。(超ザックリですが)
個人事業税=うんち
個人事業税の課税理由は以下らしいのですが
事業活動は、道府県の各種の行政サービスを受けることによって行えるものであるから、事業を
行う者は、これらの道府県の各種の行政サービスのための経費を負担すべきであり(応益負担)、
事業そのものに経済的価値取得能力があるという理由で事業税は課税される。引用:https://www2.o-hara.ac.jp/best/zeirishi/50th/zeirishi_50th_15.pdf
正直言って、「なんでこの職種は個人事業税の対象なのに、あの職種は非対象なんだ?」みたいな職種がいっぱいあって、どう考えても「取れるところから取ったれ!」みたいなノリで作られたクソ税金としか考えられなくて、「どういう基準で決めてんだよテメー!」と言いたくなるのですが
まぁそれは置いといて・・。
所得が290万円超えたら→「個人事業税についてのお尋ね」を送ってくる
個人事業税の担当は「都道府県税事務所」というところがやっています。
「都道府県税事務所」が個人事業税を徴収したりするわけです。
管轄の違いは以下のような感じです。
- 所得税 =税務署(国税庁)
- 消費税 =税務署(国税庁)
- 住民税 =役所(地方自治体)
- 個人事業税=都道府県税事務所(地方自治体)
国税は国税庁、地方税は地方自治体。
で、
「都道府県税事務所」は、個人事業主が「個人事業税の対象になる職種なのかどうか」を判断する材料を持っていません。
なので「個人事業税についてのお尋ね」などという手紙を送って、「お前の仕事内容を書いて返信しろ」などと言って仕事内容を把握します。
例えば、A県に住むBという事業主がいたとします。
A県は、「Bが個人事業税の対象なのか」を判断する材料を持っていないので、Bに「個人事業税についてのお尋ね」などという手紙を送って、「お前の仕事内容を書いて返信しろ」と催促します。
(もしくは、電話で直接訊いてきます)
それで、個人事業税の対象となる職種なら課税すると。(もちろん所得が290万円を超えている場合だけです)
「個人事業税についてのお尋ね」→テキトーに書けばいい
というわけで
「個人事業税についてのお尋ね」の回答次第で、「個人事業税の課税対象になるかどうか」が決まるわけです。
「だったらちゃんと書かないといけないじゃん!」と思うかもしれませんが
基本的にテキトーに書けばOKですし、意味が分からない項目があれば空白でOKです。
なぜなら、都道府県税事務所の書院が少しでも「ん?」と思うことがあれば、電話してきやがるからです。
僕が提出したときも、「これでもか!」ってくらい丁寧に書いたのですが、結局電話してきやがりました。
「だったら紙を送ってくる必要ねーだろ!最初から電話してこいよ!」という感じなのですが、
たぶんですけど、アフィリエイターみたいな
- 「コイツ何の仕事してんだ?」
- 「何で稼いでるんだ?」
- 「何をやってるかよくわかんねーな」
みたいな職種の人には、「確認のために電話するようにすっか」みたいなノリで電話してるんじゃないかなーと推測・・。
ちなみに「返信するのすらダルいわ」みたいな人は、返信期限を過ぎても無視し続ければいいと思います。
そうすれば、しびれを切らして向こうから電話を掛けてくるので・・。
まとめ
というわけで
・「個人事業税についてのお尋ね」は、「個人事業税の対象になる職種かどうか」を尋ねるための紙キレ
・「個人事業税についてのお尋ね」は、テキトーに書けばOK
・個人事業税=うんち
という記事でした。
おわり
関連:「個人事業税についてのお尋ね」を2年連続で送ってきやがった都道府県税事務所
追記(2018年11月):
コメントよりご指摘を頂いたのですが
「お尋ねを無視すると地方税法298条の調査拒否で罰則もある」
らしいので、無視はしないほうが良いみたいです。
ただ、僕みたいに何回も無視してるのに罰則を受けてない人もいるので、数回無視するレベルならお咎めナシなんだと思います。
コメントをどうぞ
こんにちは。
お尋ねを無視すると地方税法298条の調査拒否で罰則もありますよ。